富山県の藤田筆跡解析鑑定所株式会社

  • 相談無料
  • 全国対応
  • photo

当鑑定所は2008年から5年間、筆跡鑑定手法の基礎研究を行い、2012年6月に鑑定所として筆跡鑑定の鑑定書の委任を開始しました。      
2020年11月に法人化し、筆跡鑑定と印影鑑定を行っています。

研究開発の時期から、従来の筆跡鑑定や印影鑑定は、所詮目視による鑑定であり、当鑑定所でも目視だけの鑑定では、真偽が40%程度しか判断できませんでした。

そこでデータ・サイエンスの手法、具体的には数学、統計、人工知能等を取り入れた鑑定手法の完成により2019年にデータ・サイエンスによる鑑定手法が完成しました。

最近は年平均40件の鑑定書作成や反論書の作成を行っており、鑑定のご依頼総計数は350件になります。そのうち印影は105件です。
この鑑定の基礎になっているのは筆跡や印影を測定してデジタル化することにあります。
ここに至るまでは、大学の先生方や様々な研究者の方のアドバイスをいただきました。

鑑定のご依頼は全国からいただいており、海外在住の邦人の方からもご依頼があります。

当鑑定所は米国のドーバート基準に基づいた鑑定を行っており、第三者による再現鑑定も可能となっています。
筆跡鑑定は同一筆者でも文字を書く都度字画形態が異なり、それが個人内変動となるので、筆跡を同じモノサシで測れるように幾何変換を行い、個人内変動を算出し誤差範囲内に入るか否かで統計検定を行っています。
この手法では筆者の筆跡個性も抽出できます。

筆跡鑑定は現在10種類の鑑定手法によりどの鑑定手法が適切に真偽判断できるかを検証して、鑑定書では2種類以上の鑑定手法での真偽判断を行っています。
印影鑑定においては、現在7種類の偽造方法を確認しており、慎重に印章(印鑑)等の作出方法を見極めて鑑定しております。
無論目視での真偽判断を極力控え、統計検定により確率で真偽判断をしています。
お蔭様で、15社以上の弁護士法人様や法律事務所様より、リピートの鑑定依頼をいただいております。

ご依頼人様の金額負担を避けるために、税込み22,000円の異同診断書を作成し、ご依頼通りであれば鑑定書作成に移行さしていただきます。
既に異同診断書作成料金をお支払い済みのご依頼人様におかれては、鑑定書作成の見積は、異同診断書作成料金を差引いてお見積りさせていただきます。
また複数の筆跡鑑定依頼や、複数の印影鑑定については個々の鑑定書作成費用よりも当鑑定人の作業効率が向上しますので、複数件目は割引料金を適用させていただいています。

2020年1月には、滋賀県警察本部より怪文書の筆者特定の鑑定嘱託や2022年3月には、東京地方裁判所よりの印影の鑑定嘱託をいただいております。
滋賀県警察本部は99.99%以上の確率で怪文書の筆者を特定し、東京地方裁判所は99.99%以上の確率で偽造印章(印鑑)による印影であることを鑑定しています。

鑑定については、ホームページに記載できない部分もありますので、詳細については電話もしくはメールにてご照会下さい。
またオフィシャル・サイトもご覧いただければと思います。
相談は無料ですので、気楽にご連絡下さい。

住所
富山県富山市千歳町一丁目6番18号 河口ビル
職種
  • 筆跡鑑定
対応エリア
  • 全国
電話
080-2955-2643
076-471-5997

電話連絡の際は、「相続問題相談ガイド」を見たと一言お伝えください。

営業時間
午前9時から午後6時
日・祝日、年末年始を除く
代表者
所長・鑑定人  藤田 晃一

1947年石川県金沢市生まれ。
 その後富山県高岡市に転居。

1969年東北大学工学部中退。
民間会社で研究開発、製品開発、品質保証を行い、2006年技術コンサルタントとして独立。

2012年藤田筆跡解析鑑定所を設立
現在にいたる。

≪鑑定人としてのポリシィ≫
①いかにそしてわかりやすく鑑定するかが鑑定人の使命である。
②鑑定業界の実態を知った以上、鑑定を行う責務がある。
③鑑定人は鑑定依頼人の意向に拘わらず、正確に事実を鑑定しなければいけない。

≪鑑定実績≫
①鑑定書・意見書・反論書の裁判所提出件数 352 件
②鑑定書・意見書・反論書の作成件数 年間40件

藤田筆跡解析鑑定所株式会社の鑑定の特徴は、筆跡・印章鑑定の偽造方法とその観察される事象がすべて解析でき、再現可能なことです。したがって鑑定資料は偽造であるとの仮説にたってその偽造方法であるか否かを順次解析し、偽造事象が鑑定資料に観察されれば偽造であるし、観察されなければ真であるといえます。

ちなみに偽造方法が一番多いのは、筆跡偽造で5通りです。

従来の鑑定人や裁判官の鑑定方法は真偽を五分五分として、真と考えられる事象と偽と考えられる事象が観察されるときは、真偽の押し合い問題となり、鑑定人や裁判官が私意で真偽を決定している。
この方法では真偽判断を間違うことは多々ある。
しかも法曹界の特徴として前例や判例主義であるので、いまの急速なデジタル技術の進歩には追随できず、例えば鑑定資料は原本でなければ正確に鑑定できない等25年以上前のコピー機の技術で判断している有り様である。
この様な例は枚挙に暇がない。

藤田は決して傑出した技術者や研究者ではないが、このことだけでも鑑定人や法曹界は時代から取り残された錯誤の世界といえる。
リンク
オフィシャルサイト
ブログ
科学的筆跡鑑定
料金の目安
料金・お問合せ(2020年3月1日改訂)

はじめに
・当鑑定所は2018年に地裁で敗訴した事件で、弁護士様のご依頼により高等裁判所に筆跡鑑定(書)を提出したところ、判決文に筆跡鑑定を証拠として採用するとの記載がなされました。
高等裁判所で筆跡鑑定を証拠として採用した例は、調査した範囲では戦後初めてのことです。
また同年被控訴人が上告並びに上告審査を申し立てたところ、最高裁判所は上告却下並びに上告不受理の判断が示され、裁判は終了しました。

このことは当鑑定所が論理的かつ客観的な鑑定書を更に発展させて作成し、継続性のある社会的責任を負いなさいという意味であると理解しています。更に研究開発し、精進していきたいと考えております。

・現在はデジタル革命の真っただ中にいます。今後更なる大革命が予見されます。
 現在は最適な鑑定技術でも、開発や修正し続けなければすぐに陳腐化します。
 そのための準備を今からスタートする時期であると開発をはじめました。
・当鑑定所は筆跡鑑定と印影鑑定において統計検定を採用し、鑑定書に記載しています。
 筆跡鑑定は合計8個の解析ツールで印影鑑定は2つの解析ツールを使用しています。
 これらのツールは測定値を入力すれば、ツールが真か偽かを自動で判断してくれます。
 その結果より、FTAを定性推論仕様にし、機械学習で異同確率を算出するなど、人工知能を応用しての真偽判断を採用しはじめました。
 これにより鑑定結果がより分かりやすくなります。
 
 真実を追求した鑑定書や意見書がより分かりやすくなります。
 
 料金・お問合せ

・電話による相談・お問合せは無料です。
・ご依頼者様が料金をお支払後、鑑定結果についてお答えします。
・当鑑定所は鑑定書の社会性を考慮して、当所が責任を持って鑑定できない、あるいは資料が不十分で鑑定ができないと判断したときはご依頼人様より料金を頂戴しません。
 これまでの鑑定申込みのうち1.4%程度この事例がありますので、予めご承知おき下さい。
・異同診断後簡易鑑定や本鑑定される場合は異同診断料金を差し引いて
 ご請求申し上げます。
・お支払は原則前払いで、銀行振込です。
 振込が確認されたら、鑑定の予約になります。
・納期等ご依頼人様のご事情があれば、事前にお知らせ下さい。
・なお当鑑定所の納期は事前にご連絡いたします。

1. 印影鑑定
(1)異同診断書          2.2万円
(2)鑑定書           22~33万円
2.署名鑑定
  (1)異同診断書          2.2万円
  (2)鑑定書           22~33万円
3.怪文書鑑定
  (1)異同診断書(Ⅰ人分)     2万円
  (2)鑑定書(筆者識別)     27.5~44万円
4.遺言書鑑定
  (1)異同診断書          2万円
  (2)鑑定書           27.5~38.5万円
 
5.音声鑑定
  (1)事前調査           1万円
  (2)鑑定書           22~33万円
6.同一筆者の執筆時期鑑定
  (1)事前調査           3万円
  (2)鑑定書           27.5~44万円
7.契約書
  (1)異同診断書          3.3万円
  (2)鑑定書           19.8~27.5万円
8.意見書
  (1)意見書           22万円
9.反論書
  (1)反論書           33万円
10.特別鑑定
   原本、現品での鑑定は都度見積いたします。
11.法廷出頭費用
   別途見積いたします。

注1) 資料は折らないで送付下さい。
注2) 鑑定人から申し出がない限り、資料は鮮明なPPC(電子)コピーを送付下さい。
注3) 資料の送付は原本でない限り、レターパックライトをお勧めしています。
注4) 鑑定が終了しましたら、鑑定書と一緒に資料を返却いたします。
注5) 簡易鑑定書ご希望の方はご連絡ください。
注6) 鑑定資料が複数の場合は3葉までは、表示料金の倍の料金を申し受けます。
注7) 鑑定資料が4葉以上は別途見積いたします。
注8) 鑑定資料がPDFファイルは鑑定いたしかねます。
注9) 印影鑑定はカラーコピーと白黒コピーの両方をご用意下さい。
印影が実印の場合は印鑑登録証明書をご用意ください。
注10) 音声鑑定は事前にご相談下さい。記録方式の変換が必要な場合があります。
注11) 簡易鑑定書は印影鑑定、遺言書、契約書について作成します。
     金額は一律9万円です。

ご不明な点は何なりとお尋ね下さい。
その他

当鑑定所の鑑定は、FTA(Fault Tree Analysis)解析を使用しております。 印章鑑定であれ、筆跡鑑定であれ、偽造方法は有限である。 鑑定資料が真であると仮定したとき(帰無仮説といいます)、この仮説が立証できるか否かの過程でFTA解析を使用する。 つまり鑑定資料が、この有限な偽造方法で作出されていないかどうかを順に検証する方法である。 すべての偽造方法で作出されていないと立証すれば、鑑定資料は真であると結論づけれる。 このFTA解析による鑑定は、非常にわかりやすいし、明解なのが特徴である。

アクセス
※下記地図参照

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