相続した不動産を売却する場合

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家の名義人が亡くなられた方のままでは、その不動産を相続しても売却することはできませんので相続登記により所有権の名義人を相続人の方へ変更する必要があります。
このとき、相続人の誰に名義を変更するかによって、その後課税される譲渡所得税を大幅に節約できる可能性があります。
相続された不動産を売却する際に適用される譲渡所得税の軽減措置には、

・同居家族が相続した場合に適用される「居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除」

・空き家の売却に適用される「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除」

の二種類があり、適用できる特例がある場合は、適用要件を満たす人名義で相続登記をするのが得策です。

 

相続不動産を売却すると譲渡所得税が課税されます。

譲渡所得税とは

譲渡所得税とは、土地・建物・株式等・ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生じる所得に対して課税される税金のことです。
特に不動産では、高額な取引となることがあります。

相続した不動産を売却すると、譲渡所得税が課税されることになります。この譲渡所得税は、不動産を売却することで得られた利益(譲渡益)に対して課税される所得税や住民税のことで、売却しても利益が発生しなければ課税されることはありません。
譲渡所得税は売却代金から、不動産を購入したときの代金(取得費)と、売却するときにかかった費用(譲渡費)を差引いた金額(譲渡益)について課税され、取得費が不明な場合は、原則として売却価額の5%を取得費とする方法が使われます(これを概算取得費といいます)。

・同居家族が自宅を相続した後に売却する場合

被相続人と同居していた家族が、自宅を相続した後に売却する場合は、居住用財産の特例が適用され、譲渡所得から最高3000万円までが控除されます。
例えば、父名義の実家に父と一緒に暮らしていた母が、父の死を機に実家を売却する場合などです。
この場合は、被相続人である父から母に名義変更した後、実家を売却します。
実家の売却により得られる利益(譲渡益)が3000万円だった場合、通常は600万円が譲渡所得税として課税されるのに対し、この特例の適用により非課税となるので大幅に経費を節減できます。
実家の売却代金は、他の相続人と分配もしくは他の相続人の同意があれば母が単独で取得することもできます。

 

・相続後空き家となった実家を3年以内に売却する場合

被相続人が居住していた実家を売却する場合、適用要件を満たせば、3000万円の特別控除が受けられます。

 

空き家を3年以内に売却するときは共有名義で相続すると特別控除の額が増える利点が。

相続不動産を相続人全員の共有にすることは、後のトラブル発生の原因ともなるため、デメリットも多いのですが、特例の適用要件を満たしている場合は、相続不動産を相続人全員の共有にするとメリットもあります。
この特例は適用対象者1人あたり3000万円までの控除を受けることができるため、共有で相続すれと、それだけ控除総額が増えるという利点があります。
例えば一人で相続した場合は3000万円までの控除しか受けられませんが、二人で相続すると、6000万円までが特別控除の額となります。そのため、住む予定のない古い一軒家を相続した場合は、相続人全員の名義で相続登記を申請すると良いかもしれません。

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