遺産分割協議書について

トピックス

遺産分割には「指定分割」、「協議分割」の2種類があり、遺産分割の方法として「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」の4つがあります。

遺産分割協議書は必須ではありませんが、後のトラブルを回避するためにも作成をした方が良さそうです。
「相続人の範囲」、「相続財産の範囲」、「分割方法」、「新たに相続財産を発見したときの対処方法」、「作成日付」、「相続人全員の署名・実印押印」などを明記、雛形など参考にしてください。

■指定分割 被相続人が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらが最優先です。
■協議分割 遺産そのものを現物で分ける方法です。
■現物分割は、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。
■換価分割 遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。
現物を分割すると価値が下がる場合などは、この方法が採られます
■代償分割 遺産の現物を1人(または数人)が取得し、その取得者が他の相続人に対して相続分相当を現金で支払うという方法です。
■共有分割 遺産を相続人が共有で所有する方法です。共有名義の不動産は、今後の利用や売却などに共有者の同意が必要となります。 遺産分割の話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、所有権移転の登記の際に必要となりますし、預貯金を引き出す場合にも必要となるケースがあります。

 


遺産分割協議の注意点
遺産分割協議、および遺産分割協議書を作成する場合、いくつか注意しなければならない点があります。

• 必ず相続人全員で協議(必ずしも、一堂に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形をとってもよい) 。
• 実印で押印し、印鑑証明書を添付する。
• 「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する。
• 協議書が数ページにわたる場合は割印をする。
• 協議書の部数は、相続人の人数分、及び金融機関等への提出部数分を作成する。
• 預貯金などは、銀行名、口座番号なども細かく記載する。
• 住所・氏名は、住民票、印鑑証明書通りに記載する。
• 不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿の通りに記載する。
• 後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)を、どのように分配するか決めておく。
• 相続人が未成年の場合は、法定代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加する。
• 法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行う

他にも相続人の一人が推定相続分を処分した・続人の一人が無断で遺産を処分してしまった、などのケースについて返却や家庭裁判所に申し立てることなども記載すると良いでしょう。

 

遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書にその内容を記載します。
用紙の大きさに制限はありません。
■財産の表示
不動産の場合は、住所ではなく登記簿どおりの所在を記載。
預貯金は、銀行名や支店名・口座番号まで記載。
■日付
遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日、または最後に署名した人が署名した日付を記載。
■相続人の住所・氏名
必ず、相続人本人に署名してもらう。
住所、氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載。
■印鑑証明書の添付
押印した実印の印鑑証明書を添付。
遺産分割協議書は、作り方を間違えると効力が生じなくなってしまうことがありますので、作成される際は専門家にご相談することをお勧めします。
行政書士はその道のプロですので、お近くの行政書士に相談すると良いでしょう。

 

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