相続税の計算方法を細かく解説!!

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相続は突然起こるため、相続手続きを始めた時点では、相続税を納める必要があるのか なかなかわかりません。
今回は、相続税の計算の内容を確認していきましょう。

税金のかからない範囲

基礎控除額・・・3,000万円+600万円×法定相続人の数

例:法定相続人が妻と子供2人の場合の基礎控除額 3,000万+600万×3人=4,800万円

  • 正味の遺産額が基礎控除以下の場合には、相続税はかかりません。
  • 生命保険金や死亡退職金の非課税限度額・・・それぞれ500万円×法定相続人の数

税額計算の仕方

(1)正味の遺産額

土地・建物や預金等の財産から借入金や未払金等の債務を引いたものが正味の遺産額になります。
生命保険金や死亡退職金はそれぞれ非課税限度額を超えた分が加算されます。

例を挙げると

現金・預金・株式 8,700万円
土地(特例適用後)
(居住用宅地(330㎡まで)など一定の要件に該当する土地の場合には特例の減額後の金額となります。下記注参照)
1,600万円
建物 1,000万円
生命保険金
(入金額6,000万円-500万円×3)
4,500万円
  4,500万円
借入金 △ 700万円
葬儀費用 △ 300万円
  正味の遺産額 1億4,800万円

(注)特例の適用例

(2)課税遺産総額

正味の遺産額から基礎控除額を引いたものが課税遺産総額になります。


1億4,800万円-4,800万円=1億円

基礎控除額

3,000万円+600万円×3(法定相続人の数)

 

(3)法定相続分で按分

一旦、法定相続分で分割したものと仮定して相続税の総額を計算します。
ここでは便宜的に課税遺産総額が1億円の場合で計算しています。

1億円×1/2= 5,000万円
長女 1億円×1/4= 2,500万円
長男 1億円×1/4= 2,500万円

相続税の総額の計算 速算表で相続税を計算します。

5,000万円×20%(税率)-200万円(控除額)= 800万円
長女 2,500万円×15%(税率)- 50万円(控除額)= 325万円
長男 2,500万円×15%(税率)- 50万円(控除額)= 325万円

相続税の速算表

課税価格 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

東京税理士会HP参照

まとめ

相続税って細かい事がいろいろありすぎて、自分でやるのも大変です。
相続税の相談・相続税の申告は税理士へご相談ください。

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