成年後見
成年後見は精神上の障害などで判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、援助してくれる後見人を指定する制度です。
成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ、自己決定権の尊重、残存能力の活用、家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を目指すというノーマライゼーションの理念をその主旨としています。
そのため、成年後見人が選任されても買物など日常生活に必要な範囲の行為は本人が自由にすることができます。
目次
成年後見制度を利用するには家庭裁判所に申し立てをします。
申し立てには以下のものが必要になりますが、事案によって多少異なります。
- 申立書申立書附票、(家庭裁判所に定型の書式があります)
- 申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てをする場合)
- 本人の戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、診断書
- 成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、
登記事項証明書各1通(候補者がいる場合) - 切手(3,000~5,000円)
- 登記費用(登記印紙4,000円)
- 鑑定費用(申し立て前に本人の状況を医師などに再鑑定を依頼するため)
任意後見制度
成年後見の一種に「任意後見制度」があります。高齢になって自分の意思能力が衰える前に公正証書契約で家族などに下記の様な代理取引を頼む制度です。
後見開始後は監督人の監督の下、下記項目などの代理が可能です。
- 銀行、組合との入出金取引
- 実印や証書の保管代理
- 株式、投信、国債などの取引代理
- 貸金庫取引の代理
- 保険契約の締結、解除
- 生活費、租税、医療介護費の支払い
- 賃貸不動産の契約や賃貸管理