代償分割とはどのような遺産分割方法か?特徴や相続税の計算方法を解説
「被相続人の遺産が不動産しかないため、相続人で平等に分けられない」「他の相続人と不動産をどう分けるかで揉めている」という方は多いことでしょう。
このように被相続人の遺産が主に不動産しかなく平等な遺産分割が難しい場合の解決策として、代償分割という方法があります。
この記事では、代償分割の特徴、メリットとデメリットについて解説します。
代償分割の特徴
相続が発生し複数の相続人と遺産分割を行うとき、主な遺産が不動産である場合、公平に分割できず相続人の間で揉めてしまうケースがあります。
現物のまま相続人の間で分割(現物分割)するのが難しいとき検討される方法として、「代償分割」があげられます。
(1)代償分割とは
代償分割とは、複数の相続人がいる場合、特定の相続人が不動産のような分割しにくい遺産を引き継ぐ代わりに、他の相続人には一定の代償財産を与える分割方法です。
不動産を引き継いだ相続人が他の相続人に支払う代償財産は、「代償金」が一般的です。
支払う代償金の額については、原則として民法が定める法定相続分に応じて計算します。
例えば、被相続人に2人の子どもA・B(法定相続人)がいて、遺産である不動産に3,000万円の価値があるとしましょう。
本ケースでは、子ども2人で法定相続分に応じ遺産を1/2ずつ分けます。Aが不動産を引き継いだ場合、Bに代償金1,500万円が支払われるという方法をとります(合意により減額・増額は可能)。
なお、代償金に限らず、代償財産として別の財産(不動産や債権等)を与えるような方法でも構いません。
(2)代償分割を検討するべきケース
代償分割は主に次のようなケースで利用される可能性があります。
- 被相続人と同居していた相続人が、今後も被相続人の所有していた住居に住み続けたい場合
- 被相続人が事業や農業等に利用していた事業用不動産を、相続人の誰かが引き継ぐ場合
- 被相続人の営んでいた法人を引き継ぐため、非上場株式を相続する場合
なお、相続した後に被相続人の住居を使用する予定がない場合、不動産を売却し、得られたお金を相続人の間で公平に分配する方法(換価分割)もあります。
代償分割を行うメリット
代償分割は現物分割が難しい場合に検討される分割方法です。
代償分割を行うと主に次のようなメリットを得られます。
- 相続人間の合意が得られやすい
- 小規模宅地等の特例が適用される
- 空き家特例(3,000万円特別控除)が適用される
それぞれのメリットについて説明します。
(1)メリットその1・相続人間の合意が得られやすい
代償分割を行えば、相続人の間で公平に遺産を分配できるので、合意を得られやすい点がメリットです。
相続人の一人が遺産分割は困難であるという理由で、価値の高い不動産を現物分割で自分だけが引き継ぎたいと主張しても、他の相続人は納得せずに揉めてしまうことでしょう。
代償分割を行えば、不動産を引き継ぐ相続人から他の相続人に、法定相続分に応じたお金が支払われるので、不公平感は小さくなりトラブルを未然に抑制できます。
(2)メリットその2・小規模宅地等の特例が適用される
被相続人の土地を取得した相続人は、「小規模宅地等の特例」の適用を受け、相続税の軽減が可能です。
被相続人と同居していた相続人が代償分割で自宅を引き継ぎ、一定の要件を満たしていた場合、小規模宅地等の評価が80%減額されます。
小規模宅地には、被相続人が生前住んでいた自宅の敷地をはじめ、事業に使用していた店舗・工場・賃貸アパート・駐車場等の敷地が該当します。
なお、本特例を利用するには相続税の申告書へ、特例の適用を受けようとする旨を記載し、小規模宅地等に関わる計算の明細書・遺産分割協議書の写し等、一定の書類を添付しなければいけません。
(3)メリットその3・空き家特例(3,000万円特別控除)が適用される
被相続人の居住用家屋または居住用家屋の敷地等を引き継いだ相続人は、「空き家特例」の適用を受け大幅な節税が可能です。
被相続人の空き家になった住宅または敷地が本特例の対象とされます。2016(平成28)年4月1日〜2027(令和9)年12月31日までに売却、かつ一定の要件を満たせば、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できます。
本特例は小規模宅地等の特例との併用も可能です。本特例を利用するには、譲渡所得の内訳書等を添付し、確定申告を行う必要があります。
代償分割を行うデメリット
代償分割は公平な遺産の配分ができ、節税効果のある分割方法である反面、次のようなデメリットもあります。
- 代償金の額で揉めやすい
- 代償金を支払う側に現金がなければ、基本的に不可能
それぞれのデメリットについて解説します。
(1)デメリットその1・代償金の額で揉めやすい
代償金の決め方で不動産を引き継ぐ相続人と、代償金を取得する相続人との間で、トラブルが発生する可能性もあります。
支払う側は額を低く抑え、受け取る側は高い金額を望むことでしょう。ただし、お互いに主張する金額を譲らないと、いつまで経っても相続手続きが進みません。
遺産である不動産をどのように評価するかで代償金の額は変化します。不動産の評価方法は次の4つです。
- 時価:代償分割時に取引される実勢価格、不動産会社に査定を依頼する等して確認
- 相続税路線価(土地):国税庁が調査主体、「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で確認可能
- 公示地価:国(国土交通省土地鑑定委員会)が調査主体、「全国地価マップ」で確認可能
- 固定資産税評価額:固定資産税課税明細書(毎年4月中旬頃に発送される固定資産税納税通知書に添付)等で確認できる
複数の相続人と遺産分割をするときには、「時価」で代償金を算定するのが原則です。
ただし、時価で算定した代償金の額に相続人の一部が納得しない場合、相続人全員の合意により、相続税路線価・公示地価・固定資産税評価額のうち、いずれかの評価方法で決めても構いません。
(2)デメリットその2・代償金を支払う側に現金がなければ、基本的に不可能
被相続人の不動産を引き継いだ相続人は、他の相続人に代償金を支払うだけの資力がなければいけません。
代償金の額を十分に支払う資力がなければ、基本的に代償分割は不可能です。
遺産である不動産を売却し、他の相続人に分ける等、別の遺産分割方法について検討しましょう。
ただし、代償金は一括で支払う必要はなく、遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、分割での支払いも可能です。
また、代わりに支払う側が所有している不動産を譲渡する等、現金以外の代償財産を渡す方法もあります。
代償分割の相続税の計算方法について
代償分割を行った場合、相続税の課税価額は相続不動産を時価で評価したか、相続税評価額で評価したかで計算方法が異なります。
不動産の相続税評価額は次のように算定されます。
- 宅地:【路線価方式】路線価×補正率・加算率×地積、【倍率方式】固定資産税評価額×倍率
- 農地:固定資産税評価額×倍率等
- 住居:固定資産税評価額×1.0
- 貸家:住居の価額×(1-30%×賃貸割合)
具体的な相続税の計算方法、代償分割で譲渡所得税がかかるケースについて解説します。
(1)相続税課税価格の計算
相続税を算定するとき、時価および相続税評価額で計算する方法をそれぞれ説明します。
①代償分割のときに不動産を時価で評価した場合
代償分割時の時価で評価したとき、代償金を支払った側・受け取った側は、次のような計算方法で課税価格を算定します。
- 代償金を支払った側:相続税評価額-{代償金の額×(相続税評価額÷時価)}
- 代償金を受け取った側:代償金の額×(相続税評価額÷時価)
具体例をあげ、相続税の課税価格を計算してみましょう。
(例)被相続人の遺産は宅地だけであり、子どもAが宅地を引き継ぎ、子どもBは時価で評価された代償金を受け取った
- 法定相続人:被相続人の子どもA・B2名
- 宅地の相続税評価額:3,500万円
- 代償分割時の時価:4,000万円
- 代償金の額:1,500万円
子どもA・Bの課税価格は次の通りです。
- 子どもA(代償金を支払った側):相続税評価額3,500万円-{代償金の額1,500万円×(相続税評価額3,500万円÷時価4,000万円)}=課税価格2,187.5万円
- 子どもB(代償金を受け取った側):代償金の額1,500万円×(相続税評価額3,500万円÷時価4,000万円)=課税価格1,312.5万円
②相続税評価額で算定した場合
相続税評価額を使用して評価したとき、代償金を支払った側・受け取った側は、次のような計算方法で課税価格を算定します。
- 代償金を支払った側:相続税評価額-代償金の額
- 代償金を受け取った側:代償金の額
具体例をあげ、相続税の課税価格を計算してみましょう。
(例)被相続人の遺産は宅地だけであり、子どもAが宅地を引き継ぎ、子どもBは相続税評価額で評価された代償金を受け取った
- 法定相続人:被相続人の子どもA・B2名
- 宅地の相続税評価額:3,500万円
- 代償金の額:1,500万円
子どもA・Bの課税価格は次の通りです。
- 子どもA(代償金を支払った側):相続税評価額3,500万円-代償金の額1,500万円=課税価格2,000万円
- 子どもB(代償金を受け取った側):代償金の額1,500万円=課税価格1,500万円
(2)代償分割で譲渡所得税がかかるケース
代償分割で代償財産として、以前から有していた不動産を譲渡すると譲渡所得税がかかる可能性もあります。
例えば、対象不動産の取得費より、代償分割したときの不動産の時価が高い場合、差額が譲渡する側の譲渡所得(利益)とみなされ、譲渡所得税が課税されます。
つまり、代償分割で代償財産を譲渡する側は、相続税・譲渡所得税の両方を納めなければいけないケースもあるのです。
一方、贈与税の場合は、代償分割で分けるよう取り決めた後、遺産分割協議書に「代償分割により代償金を支払う」と明記すれば基本的に納税が不要となります。
まとめ
代償分割の特徴、メリットとデメリットなどについて解説しました。
代償分割を行えば、現物分割の難しい遺産であっても比較的公平に分割が可能です。ただし、代償金や代償財産を支払う場合、受け取る側と揉めてしまう事態も想定されます。
遺産分割を円滑に進めるためには、弁護士や税理士のような専門家に相談し、アドバイスやサポートを得ることをおすすめします。