相続登記をしないで滅失登記は可能か!
相続登記をしないで滅失登記は可能か!
滅失登記とは
解体や取り壊しなどで建物がなくなった場合に行う登記でこの滅失登記を行わなければ、実際には建物がなくても登記簿上には建物が存在し続けていることになります。そのため、登記記録に反映させるために建物がなくなったら滅失登記をする必要があります。
滅失登記をしないと
• 登記上に建物のある土地の売買ができない
• 登記上に建物のある土地に新しい建物を建てられない
• なくなった建物に固定資産税が生じ続ける
相続登記をせず滅失登記の申請はできる?
相続した建物を解体するとき、相続登記をせずに滅失登記をすることは可能です。その理由は存在しない建物については相続登記する意味がない為です。ですので、その場合は相続登記の手続きを飛ばして滅失登記の申請を行います。
なお、申請は相続人1人で行えますが共有状態の建物の取り壊しについて相続人全員の同意が必要です。
また、土地の相続登記は省略できないので相続登記をして、更地にして売却する場合にも、土地の所有者であることを主張する必要があります。