遺産分割手続の種類
目次
遺産分割手続の種類
・相続人協議による分割
遺言書が無く相続人で協議によって分割を行うことになります。
協議が成立する場合には、協議内容を文章にして遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、関係する相続人全員の署名と実印での押印、印鑑証明書も提出となるケースがよくあります。
・遺言による分割
故人の最後の意思が記載された内容に基づいて遺産が分割されることになります。
ちなみに相続人全員の同意があれば、遺言書に記載された分割方法とは異なる分割を行うことも可能です。
・調停による分割
裁判所を通して協議を行う手続きが「調停」です。この方法は裁判所での話し合いによる手続となるため、強制的に分割内容を決めることができなくなります(裁判所の判断で一方的に分割内容が決まります)。
・審判による分割
調停が不成立になった場合、自動的に「審判手続」が開始されます。
裁判官が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、審判を行います。
・遺産分割協議前に裁判等を行う場合
遺産の範囲の問題、遺言書の効力の争い、相続人の地位に関する問題などある場合には、
遺産分割協議を行うためにこれらの民事裁判や調停手続を行う必要があります。
詳しい内容はお近くの行政書士事務所へのお問い合わせをお勧めします。
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