相続人の範囲と法定相続分

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相続人の範囲と法定相続分

法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。
同じ順位の人が複数いるケースでは、全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいるケースでは、後順位の人は相続人にはなれません。

相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm


国税庁

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