相続問題Q&A

Q&A

Q1.相続人が誰もいません。

A1.相続人が特定できない場合、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。

相続人の不存在が確認されると、遺産の中から被相続人の負債の支払い遺贈などの財産の清算をします。それでも財産が残っていた場合には、特別縁故者に対して遺産の分配が行われるのです。特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者の事をいいます。家庭裁判所はこれらの者から分与の申し立てがあり、適切と判断した場合には、相続財産の全部または一部をその者に与える事ができます。分与の申し立てがなかった場合、また分与をしても財産が余った場合には共有財産である場合には、他の共有者に帰属し、そうでないときには国庫に帰属することになります。

Q2.相続させたくない場合にはどうすればいいですか?

A2.被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱を加えたり、あるいは相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人はその当人を相続人でなかったことにする事ができます。

これを相続排除といいます。排除は生前に家庭裁判所に請求することもできますし、遺言によっておこなうこともできます。ただし、認められるかどうかは家庭裁判所の判断によります。また、遺産目当ての強迫、遺言書の偽造、相続に関わる人物の殺人などの罪を犯した相続人は、相続人の権利を失います。これを相続欠格といいます。なお、排除や、欠格があっても、代襲相続は行われます。

Q3.亡くなった夫に借金があり相続をしたくない場合はどうすればいいですか?

A3.相続放棄、又は限定承認という方法があります。

相続放棄は、最初から相続人ではなかったとみなされますので、当然債務を弁済する義務から解放されます。限定承認は、相続した財産の範囲でのみ債務を弁済し、仮に財産が残った場合にのみ、その財産を相続するという制度です。共に、相続開始から3ヶ月の間に家庭裁判所に申し立てなければなりません。限定承認を申し立てる場合には、相続人全員でする必要があります。また、一度放棄や限定承認の申し立てをしてしまうと、原則撤回は出来ませんので、事前に十分調査する必要があります。

Q4.相続権があるかどうか知りたい。

A4.相続権が常に存在するのは配偶者です。

後の相続権は下記のようになります。
【第一順位】 子
【第二順位】 直系尊属(両親)
【第三順位】 兄弟、姉妹
子と兄弟姉妹には、代襲相続が認められ、当人が死亡していた場合にはその子が代わりに相続権を有する事になります。

Q5.相続放棄をするにはどうしたらいいですか?

A5.家庭裁判所へ被相続人(亡くなくなられた方)が死亡したのを知ってから3ヶ月以内に相続放棄の申述をしなければいけません。

被相続人が亡くなられていない場合には相続放棄を行うことができません。

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