非課税の相続財産
非課税相続財産とは、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その性質等が社会的見地、人間感情等の側面から、課税の対象とするのは適当でないと認められるため、課税対象から除かれるものをいいます。
具体的には次の7種類のものがあげられます。
- 墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚、香典
- 国、地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
- 生命保険金の内「500万円×法定相続人の数」に相当する金額
- 死亡退職金の内「500万円×法定相続人の数」に相当する金額
- 業務上の死亡で支給された弔慰金(死亡当時の月々の給料の3年分まで)
- 業務外の死亡で支給された弔慰金(死亡当時の月々の給料の半年分まで)
- 皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けたもの
- 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
- 国等に寄附した財産(申告期限までに国・地方公共団体・公益法人に寄附した財産、又は特定の公益信託とした財産)