相続税の対象となる贈与
生前贈与加算制度
相続開始の3年以内前に被相続人から贈与された財産は、贈与当時の価額が相続税の課税対象になります。
この制度は相続や遺贈で財産を取得した人を対象としたものです。
例えば「孫」に贈与した場合、孫は法定相続人ではありませんから、相続開始3年前の贈与であっても相続税の課税対象にはなりません。
※ただし孫に遺贈した場合は相続税の課税対象になります。
相続開始の3年以内前に被相続人から贈与された財産は、贈与当時の価額が相続税の課税対象になります。
この制度は相続や遺贈で財産を取得した人を対象としたものです。
例えば「孫」に贈与した場合、孫は法定相続人ではありませんから、相続開始3年前の贈与であっても相続税の課税対象にはなりません。
※ただし孫に遺贈した場合は相続税の課税対象になります。