対象となる財産
相続人は、被相続人の資産も負債もすべて相続できますが、財産には相続の対象にならないものもあります。
相続財産となるものは、被相続人の財産に属した一切の権利義務が対象となります。
相続財産
- 土地、建物など不動産の所有権
- 動産(家財道具、自動車、貴金属、現金、預貯金など)の所有権
- 債権(土地建物の賃借権、賃金、賃借債権、売掛金、株式など)
- 無体財産権(特許権、商標権、意匠権、著作権など)
- 契約上の地位
- 債務(借金、未払金、買掛金、損害賠償の支払いなど)
相続財産の対象とならないもの
- 身元保証など保証額に期間や制限のない保証債務
- 死亡退職金
- 香典
「相続財産の対象とならないもの」でも、経済的効果が認められるもの(死亡退職金など)は、「みなし財産」として相続税が課せられます。