不動産の生前贈与

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不動産の生前贈与

1. 不動産(土地や建物)を生前贈与するメリット

・希望する相手に、確実に不動産を引き継げる
生前に不動産の名義変更をすることで、希望する相手に確実に不動産を引き継ぐことができます。
生前贈与をしておらず、遺言書もない場合は、「遺産分割協議」で、誰が不動産を相続するかが話し合われます。

・相続税を減らせる可能性があり
不動産を生前贈与することで相続税を抑えることができる可能性があります。相続税と贈与税では税率が違うものの、値上がりした後に相続税を収めるより、今のうちに贈与税を支払った方が安くなる可能性があります。

・認知症対策
認知症によって不動産所有者の判断能力が低下すると、不動産の管理や、介護費用や老後資金のための土地の売却、相続トラブルを防止するための遺言書の作成ができなくなってしまう可能性があります。


2. 不動産の生前贈与にかかる税金や費用

・贈与税
基礎控除である110万円を超えた金額に対し、贈与税がかかります。

・不動産取得税
不動産取得税は、「土地の課税標準額×3%」です。

・登録免許税
登録免許税は、不動産の所有権が移転したことを証明するための登記の手続の時にかかる税金です。不動産を贈与した場合の税額は「固定資産税評価額×2%」になります。

・専門家への費用
不動産の生前贈与をする際は、名義変更や贈与税の申告が必要となるケースがあります。名義変更に関しては司法書士、贈与税の申告は税理士への依頼になります。司法書士や税理士への報酬は、サポート内容や事務所によって異なります。

3. 不動産を生前贈与する時の手続き

・贈与契約書の作成
贈与は、贈与する人(贈与者)と贈与される人(受贈者)との契約です。口頭での約束でも贈与契約は成り立ちますが、名義変更手続きでは「登記原因証明情報」という書類が必要です。

・名義変更の登記
贈与したことを明らかにするため、対象となる不動産を管轄する法務局で名義変更の登記を申請します。

4. 民事信託で相続対策の選択肢拡大

生前贈与で多額の税金がかかってしまうケースでは、民事信託の利用も一つの方法です。
所有権(名義)は受託者に移りますが、財産を利用する権利は「受益者」という立場の人にあります。この受益者を委託者と同一にしておくことで、実質的な権利は委託者のままになります。この場合、贈与税は発生しません。その後、受益者である父親が亡くなったときには、その受益権や財産を受け取った人に相続税が課されることになります。
受託者死亡時の次の受託者をあらかじめ指定することもできるため、相続対策の選択肢が広がることになります。

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