相続の優先順位
法定相続人の優先順位
1:配偶者が常に相続人
どんな家族構成であっても、配偶者(妻や夫)が常に相続人になります。
2:子供など他の相続人の優先順位
1位 子供
亡くなった人に子供がいれば、配偶者と子供が相続人になります。子供が先に死亡して孫が生きている場合には、相続人は孫、孫もすでに死亡してひ孫がいればひ孫などの直系卑属になります。養子や認知した子供、前婚の配偶者の子供も含む。
2位 親
亡くなった人に子供がいなかったら、相続人になるのは配偶者と親です。親が先に死亡していれば祖父母、祖父母も死亡していれば曽祖父母などの直系尊属。養親も含む。
3位 兄弟姉妹
子供がおらず、両親や祖父母も亡くなっていれば、亡くなった人の配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が先に死亡していれば甥や姪です。
順位の上位者が相続人になれば、下位の人は相続人になれません。たとえば、第1順位の子どもが相続人になる場合、親や兄弟姉妹は相続人にはなれません。また、同じ順位の相続人が複数いる場合、その全員が相続人となります。
・代襲相続
代襲相続とは、もともとの相続人が被相続人より先に死亡しているときに相続人の子供が代わって相続することです。相続人になる人を「代襲相続人」、先に死亡したもともとの相続人を「被代襲者」といいます。
代襲相続によって孫やひ孫、甥姪などが相続人になる場合、代襲相続人の順位は被代襲者と同等です。
子供が先に死亡して孫が相続人になる場合、孫の順位は第1順位なので、親や兄弟姉妹より優先的に相続できます。同じ理屈で、親が先に死亡している場合の祖父母は第2順位、兄弟姉妹が先に死亡している場合の甥姪は第3順位となります。