相続土地国庫帰属制度 (令和5年度4月27日から)

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これまでは、管理が難しい、放置すると近隣に迷惑が・・・など相続財産に不要な土地があってもその土地だけを放棄することができず、不要な土地を含め全て相続するか、他の資産も含め全て相続放棄をするかしかありませんでした。
昨今、土地利用のニーズが低下し、土地を相続したものの土地を手放したいと考えるかたが増加する傾向にあります。これらが、相続の際に登記がされないまま土地が放置される「所有者不明土地」が発生する要因の一つと言われています。
所有者不明土地の発生を予防するための方策として、相続登記の申請の義務化などとあわせて、相続した土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度が創設されることになりました。

 

※メリット

空き家の解体費用や負担金を国へ支払う必要があるが、使い道のない土地を手放すことができ、管理費や固定資産税の支払い義務がなくなります。

 

対象者:相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した方

主な要件:『更地』であること

    :抵当権等第三者の権利が設定されてない土地など

 

ただし、次のような土地は、通常の管理や処分をするに当たり多くの費用や労力が必要になるので引き取りの対象外です。

 

(1)申請の段階で却下となる土地

  1. 建物がある土地
  2. 担保権や使用収益権が設定されている土地
  3. 他人の利用が予定されている土地
  4. 特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
  5. 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

 

 

(2)該当すると判断された場合に不承認となる土地

  1. 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  2. 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
  3. 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
  4. 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  5. その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

 

申請から国庫へ帰属までの流れ

  • 空き家の解体前に法務局へ相談(要予約)

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  • 申請書類の作成・提出

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  • 法務局で審査

法務局担当者が国が引き取ることができる土地かを審査します。

(審査の結果、却下又は不承認となることも有)

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  • 負担金を納付 国庫へ帰属(登記の手続きは国が行います)

 

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