公正証書遺言作成に必要な書類
公正証書遺言作成に必要な書類
それぞれ市区町村役場の窓口や法務局で入手可能です。
• 発行から3か月以内の印鑑登録証明書
• 遺言者の戸籍謄本
• 預貯金の通帳のコピー
• 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
• 固定資産税納税通知書(または固定資産評価証明書)
• 遺言者と財産を譲る相続人の続柄が分かる戸籍謄本
• 財産を相続人以外の人に譲る場合は、その人の住民票の写し
• 証人を知人に依頼する際には、その人の名前、住所、生年月日、職業のメモ
• 遺言執行者を指定する場合は、その方の名前、住所、生年月日、職業のメモ
公証役場によっては、必要書類が異なることもあります。依頼する前に公証役場で確認してください。
公正証書遺言は費用が発生しますが、公正証書遺言を作成しておくと、内容に不満のある相続人が裁判をおこしても、その内容をひっくり返すことは難しいとのことです。
それだけ信用がある位置づけになります。
無効になる可能性が低く高い信用性も担保できます。
作成にあたってはお近くの行政書士や司法書士事務所へご相談されると良いでしょう。