特殊な相続
特別受益
被相続人から遺言を受けたり、生前贈与を受けた人がいると、遺産を法定相続分通りに分割すると不公平になります。そのため遺産にその額を加え、遺贈や生前贈与などを受けた相続人がその分を相続したものとして、遺産分割します。該当する遺贈や生前贈与を特別受益といいます。
寄与分
被相続人の介護など特別の貢献をした人がいる場合は、その分を寄与分として法定相続分に上乗せします。ただし、単に介護をしたというのではなく、被相続人の事業に労務または財務の提供をした場合や、被相続人の療養看護をした場合で、それらの行為が特別の寄与であり、かつ被相続人の財産の維持又は増加された場合に寄与分として認められます。
欠格事由
法定相続人は遺産を相続する順位が法で定まっています。しかし、相続で優位になるために罪を犯したり、遺言書を偽造したりするのは、欠格事由に該当し、相続権を失います。
以下のような場合が欠格事由に当たります。
- 故意に被相続人、先順位の相続人を殺害した者、
または殺害しようとし刑に処せられた者 - 被相続人が殺害されたのを知っていながら告発、告訴しなかった者
(ただし判断能力が無い者や、殺害者が配偶者または直系尊属の場合は除く) - 詐欺や脅迫により被相続人の遺言を妨害した者
- 遺言書を偽造、破棄、隠匿した者
相続廃除
欠格事由には該当しなくても、相続させるにふさわしくない相続人がいる場合もあります。そこで被相続人の申請により、相続人の相続権を失効させることができます。これを相続廃除といいます。相続廃除は遺言でもできます。この場合は被相続人に代わって、遺言執行者が家庭裁判所へ申請を出すことになります。
以下のような場合が相続廃除に当たります。
- 被相続人に対して虐待を加えたり、重大な侮辱をした場合
- 相続人が著しい非行を犯した時