相続トラブル発生!どうすれば!? ありがちなトラブルと対応策をご紹介
相続では、普段手にしないような多額のお金が動きます。
相続財産が大きくなればなるほど、トラブルも起こりやすくなります。
誰が相続人になるのか?どのくらい遺産を分割してもらえるのか?相続したくない場合はどうすればいいのか?
相続には不安が付き物です。
そこでここでは、相続にありがちなトラブル例を挙げつつ、その対策方法を紹介していきます。
トラブル例1:誰が相続人かで揉める
最初に考えなければならないのは、誰が相続人となるかです。
特にお金持ちが亡くなった場合には、少しでも血の繋がりがある人や縁のある人が群がってきます。
法律上は相続できる人が決まっています。被相続人(故人)が死後に遺族以外の人に何かを譲りたいときには、遺言でその旨を指定しておくことでトラブルを回避できます。
遺言書の作成は非常に重要です。
(1)法定相続人
法定相続人とは、法律で決められた相続人です。
被相続人の配偶者、子や孫、父母や祖父母、兄弟姉妹の順番で優先権があります。
配偶者は常に相続人となり、被相続人に配偶者と子がいれば、配偶者と子が同時に相続人となって遺産分割を行います。
配偶者はいても子がおらず、被相続人の父母の一方若しくは片方が生存している場合は、配偶者と父母が同時に相続人となって遺産分割を行います。
被相続人の死亡時に子が死亡しており、孫が生存していれば、父母ではなく孫が配偶者とともに相続権を獲得します。
これを代襲相続と言います。
被相続人に配偶者はいるけれど子や父母がおらず、代襲相続できる孫などもいない場合、祖父母が生きていれば配偶者と祖父母が法定相続人です。
兄弟姉妹が法定相続人となるのは、被相続人に子、代襲相続できる孫、父母、祖父母が全ていない場合です。
相続において兄弟姉妹の優先順位は低いのです。なお、被相続人に配偶者がいても、兄弟姉妹には相続権があります。
離婚した元配偶者は法定相続人ではありませんが、被相続人との間にできた子は法定相続人となります。
養子縁組で養親または養子となった人も法定相続人です。養子の数について民法上の制限はありませんが、相続税法上は法定相続人とできる養子の数に制限があります。
実子がいれば養子を1人まで、実子がいなければ養子2人までを相続税法上の法定相続人として相続税の計算を行います。
簡単に、以下のような覚え方をしておきましょう。
- 配偶者は常に法定相続人
- 子や孫が第1順位
- 父母や祖父母が第2順位
- 兄弟姉妹はその第3順位
なお、被相続人の配偶者の父母(いわゆる義理の両親)や被相続人の子の配偶者(いわゆる義理の子供)、配偶者の連れ子などは法定相続人ではありません。
(2)内縁関係にある者は?
戸籍を入れていない内縁の妻または夫は、相続上非常に不利な立場となります。
たとえ長年同居をした事実上の配偶者であっても、相続権がありません。
相続できる権利は、被相続人と同居していた家屋の賃貸借権のみです。例えば内縁関係にある男女が賃貸物件に住み続け、男性が亡くなった場合、男性の遺族が賃貸借権を相続して女性を追い出そうというケースが考えられます。こういった場合、女性の権利を守る観点から女性側に賃貸借権が認められ、同じ家屋に住み続けることができるようになっています。
なお、男性と女性の立場が入れ替わっても同じです。
内縁者の相続相続が可能なのは、次の2つのケースです。
特別縁故者になる
法定相続人が1人もいないか、法定相続人全員が相続放棄をした場合、被相続人の世話をしていた人が「特別縁故者」として相続ができることがあります。
家庭裁判所に「特別縁故者の申立て」を行って認められれば、相続権を獲得できます。
遺言で相続人に指定してもらう
内縁者でも、被相続人の遺言で相続人として指定されていれば相続が可能です。
他の法定相続人の遺留分(遺留分)を侵害しない限り、遺言通りの財産を相続できます。
(3)解決策:相続人を確定させるために遺言を!
法定相続人は、あくまで「法で指定された相続人」です。
誰に何を相続させるかは、被相続人が任意に決めることができます。適正な遺言書を作り、誰が相続人であるかをはっきりさせておけば、多くのトラブルは防ぐことができるのです。
トラブル例2:分割する割合で揉める
相続人が決まったら、何をどう分けるか決めなければなりません。相続トラブルの多くはここで発生します。
(1)法律ではどうなっている?
相続人が配偶者+子または孫の場合
配偶者が被相続人の財産の2分の1、子または孫が残りの2分の1を相続します。
子または孫が複数いる場合は、子の取り分である2分の1を子または孫の人数で除して平等に分割します。
相続人が配偶者+父母または祖父母の場合
配偶者が3分の2、父母または祖父母が2分の1を相続します。
父母または祖父母が複数いる場合は、取り分の3分の1を人数で除して平等に分けます。
相続人が配偶者+兄弟姉妹の場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
兄弟姉妹が複数いる場合は、取り分の4分の1をさらに兄弟姉妹同士で分割して相続します。
(2)遺言があったら?(遺留分について)
遺言があれば、遺言に従って遺産分割を行います。
ただし、法定相続人は各々「遺留分」というものを持っています。 「遺留分」とは、その法定相続人が最低限相続できる財産の範囲です。
父母または祖父母のみが相続人の場合、被相続人の財産の3分の1が遺留分となります。
それ以外の場合、被相続人の財産の2分の1が遺留分です。
法定相続人は遺言書の内容に関わらず、この範囲の財産を確保することが可能です。
例えば法定相続人が配偶者と子2人のケースで「友人Aに全財産を相続させる」という旨の遺言があったとします。
この場合、遺族が遺留分を主張すれば、相続人の財産の2分の1が遺留分として遺族に確保されます。配偶者の法定相続分は2分の1なので、さらにその半分の4分の1が相続財産となり、子2人は残った4分の1をさらに平等に分割するので最終的に8分の1を相続します。
なお、兄弟姉妹は遺留分がないので注意してください。
(3)分割できない物はどう分ける?
不動産は分割しにくい財産の代表例です。
こういったものを遺産相続するためには、以下の方法を検討してください。
現物分割
土地を分割し、それぞれを単独で所有します。
不動産などは分割すると価値が著しく減ってしまうので、この方法を好む人は少ないようです。
共有する
相続人の全員または複数の人間で対象の財産を共有します。
各相続人は自己の持ち分の範囲で、その財産全体を使用収益できます。
代償分割
相続人の1人が対象財産を単独で相続し、他の相続人に代償として現金を支払う相続方法です。
例えば被相続人の子3人が3000万円の価値の家を相続する場合は、1人が家を単独相続し、他の2人に1000万円ずつ支払うと全員が平等に相続したことになります。
換価分割
対象の財産を売り払い、売却金額を公平に分割する相続方法です。
相続人の数が2人のとき、被相続人の土地を売却し、3000万円で売れたとします。この3000万円を2人で等分に分け合えば、平等に分割したことになります。
(4)遺産分割協議は相続人全員の同意を書面で残す!
遺産をどのように分割するか相続人同士で決めることを「遺産分割協議」と言います。
遺産は相続人全員が納得すれば、法定相続分に従わずに自由に分割することが可能です。
しかし自由に分割できるということは、それだけ火種が多いということです。いっそのこと法定相続分や遺言に従った方が早くまとまるかもしれません。
遺産分割協議は、相続人全員の同意がなければ協議が成立しません。
トラブルにならないように専門家に同席してもらったりするなどして、同意に至った場合は必ず書面でその旨を残しましょう。
後々のトラブルを防止することができます。
トラブル例3:負の財産(借金など)の相続で揉める
被相続人に借金があった場合も相続トラブルが起こりやすくなります。誰でも借金は相続したくありません。
相続人同士で借金の押し付け合いになる例も多々見られます。
借金でなくとも、使い途がない土地や家屋などは単に相続税と固定資産税のかかる遺産として敬遠されます。
相続をしたくない財産がある場合は、以下の方法で相続を回避できます。
(1)相続放棄
家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述すれば、相続をしなくて済みます。
ただし、相続放棄には以下の注意点があるので気をつけてください。
放棄すると一切相続できない
相続放棄をした場合、借金などマイナスの財産だけでなく、プラスの財産についても相続権を失います。
マイナスの財産だけ選んで放棄することはできないのです。
なお、相続放棄をしても生命保険は受け取れます。
相続開始から3ヶ月以内に行う
相続放棄には期限があり、この期限を過ぎると相続をする意思があるものとみなされてしまいます。
代襲相続できない
相続放棄をした人の子などは、相続放棄した人に代わって代襲相続ができません。
相続放棄の際に自分だけで意思決定すると、子などに迷惑がかかることがあります。
相続放棄は撤回できない
相続放棄は1度行うと2度と撤回できません。慎重に行ってください。
放棄できないケースもある
相続財産の名義を自分のものにしてしまったり、被相続人の負債の一部を返済したりした場合は相続放棄ができません。
被相続人の死後に請求書が送られてきて、それに支払いをしてもアウトとなります。
(2)限定承認する
限定承認とは、相続財産の総額がプラスになるのかマイナスになるのかわからない場合に、プラスの財産でマイナスの財産(負債など)を精算し、プラスの部分が残れば相続を行う方法です。
限定承認には以下の注意点があります。
相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要がある。
3ヶ月を過ぎると限定承認ではなく、被相続人の財産をそのまま相続する「単純承認」をしたとみなされます。
相続人全員で申述する
相続人の1人だけが限定承認することはできません。必ず全員で行う必要があります。
相続人の誰かが単純承認してしまったら限定承認はできなくなります。
ただし、相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったとして、申述する相続人から除外します。
まとめ
相続トラブルには、個々に挙げた以外にも様々なパターンがあります。
素人判断で行動すると取り返しがつかなくなることもあるので、できるだけ弁護士や税理士などの専門家に相談しながら意思決定をしてください。
また、被相続人になる人は、相続財産を取りまとめて、相続人を指定する遺言書を作っておきましょう。
遺言書には一定の様式があり、これを守らないとせっかくの遺言書が無効となってしまいます。
不安があれば弁護士などの専門家に依頼し、しっかりと有効な遺言書を作成してください。