2023年(令和5年)度の与党税制改正大綱
「相続時精算課税制度」が大きく変わる
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
これまでの相続時精算課税制度
- 合計2500万円まで贈与をしても贈与税はかからない。相続する際には、相続財産に足し戻すため、この2500万円を含めて相続税がかかる。
- この制度を使う選択の届出をした間柄の贈与では、2度と暦年課税制度を使えない。
(贈与税の課税方式のひとつで、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に応じて課税される方式のこと) - 少額の贈与でも、贈与税の申告をしなくてはならない。
今回の改正で相続時精算課税制度に新たに「年110万円の基礎控除」の枠が加わり、2024年1月1日以降、相続時精算課税制度を選択した人への贈与でも、年110万円までなら贈与税も相続税もかかりません。贈与税の申告も不要になります。
暦年課税制度の生前贈与加算が死亡前3年から7年に延長される
生前贈与で変更になるのが暦年課税制度を使って行う生前贈与の相続財産への加算期間が、3年から7年になります。
暦年課税制度は、死亡日以前3年間に贈与した財産は、相続の際、相続財産に持ち戻すこととなっています。贈与した金額が年110万円以下の基礎控除の範囲内でも、贈与者の死亡日以前3年間であれば、相続税の対象になります。