令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタート
「相続土地国庫帰属制度」とは
土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度
相続土地国庫帰属法が制定された背景
土地利用の低下などにより、相続した土地を手放したいと考える人が増加しているため。
土地を望まず相続した人は、負担感の大きさから管理を怠ることが多く荒廃したり危険な状態となることを改善するためや所有者不明土地の発生を予防するためです。
相続土地の国庫帰属を申請できる人
・相続人であること
・相続または遺贈(遺言による贈与)により、土地または土地の共有持分を取得したこと
国庫帰属の申請自体が認められていない土地
・建物が建っている土地
・担保権または使用・収益を目的とする権利が設定されている土地
・通路用地、墓地、境内地、水道用地、用悪水路、ため池が含まれる土地
・有害物質により汚染されている土地
・境界が不明な土地など、所有権の存否・帰属・範囲について争いがある土地
相続土地の国庫帰属の申請先や申請手続き
・申請先
土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局
・申請の手続き
⓵承認の申請
承認申請書を提出し、さらに所定の審査手数料を納付して承認申請
②書面審査・実地調査
法務局担当官が、申請書類を審査し、必要に応じて対象土地の実地調査も行われる
③承認
申請が承認された場合は、その旨と負担金額が申請者へ通知される
④負担金納付
申請者は、負担金額の通知を受けた日から30日以内に所定の負担金を納付しなければならない
⑤国庫帰属
負担金の納付時をもち、対象土地の所有権が国庫に帰属
※負担金
宅地 原則20万(市街化区域・用途地域が指定されている地域内の土地については、面積に応じて計算)
田畑 原則20万(市街化区域・用途地域が指定されている地域、農用地区域、土地改良事業などの施工区域内の農地については、面積に応じて計算)
森林 面積に応じて算定
原野など 20万円