法定相続情報証明制度
相続が発生した際に用いられます。相続人を特定できる戸籍謄本等と相続関係の一覧図(法定相続情報一覧図)を法務局に提出することで、登記官の認証文が付された一覧図の写しが交付される制度です。
・創設の背景
1不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、所有権の移転の登記(相続登記)が必要
2近年、相続登記がされないまま放置されている不動産が増加し、所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっていると指摘
3相続登記を促進するために,法定相続情報証明制度を新設
・概要
相続人が登記所に対し,以下の書類をはじめとする必要書類を提出
1. 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
2. 上記1.の記載に基づく法定相続情報一覧図
登記官が上記の内容を確認し,認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付
・目的
1本制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが,相続登記の申請手続をはじめ,被相続人名義の預金の払戻し等,様々な相続手続に利用されることで,相続手続に係る相続人・手続の担当部署双方の負担が軽減
2利用する相続人に,相続登記のメリットや放置することのデメリットを登記官が説明することなどを通じ,相続登記の必要性について意識を向上
・交付までの期間
申し出から一覧図の写しが交付されるまで、一般的には1週間ほどかかります。交付期間は法務局によっても、時期によっても異なります。早い場合は、申し出の翌日に交付されることもあります。
・保存期間は5年間
法定相続情報一覧図は、申し出た日の翌年から起算して5年間保存されます。申出人からの申し出により、保存期間中は一覧図の写しの再交付を受けることができます。
一覧図の写しは無料で必要な通数を再交付してもらえます。
・各種相続手続きで活用
不動産の名義変更(いわゆる相続登記)や、銀行預金の払い戻しなど様々な相続手続きで、一覧図を各窓口に提出すれば、「戸籍の束」の代わりに活用できるようになります。