遺言と民事信託

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遺言書は財産の円滑な承継を実現するという目的をもった制度です。
民事信託は、遺言書と同様に財産の承継を行えるのみならず、遺言書では叶わないことも民事信託では行えるなど柔軟性の高い制度で、一言で言えば「財産管理」と「財産承継」のための制度です。
財産を持っていてその財産から利益を受ける人に代わり、その家族がその人のために、財産の管理や処分をおこなう財産管理の方法です。
ちなみに『民事信託』『家族信託』と表現の違いがありますが、法律などの定義はなく実質的には同じです。

下記タイミングでそれぞれの制度の効力が生じます。
◇遺言書:本人が死亡した時
・死亡時に財産は一括して相続人に渡される。
・本人の思いの通り遺言書では財産の行き先と割合、分割方法などを指定できる。

◆民事信託:信託契約を結んだとき
・財産を「いつ、誰に、どのような形で継承するか」など目的に沿って指定することが可能。
・財産の行き先を次へ次へ、また次へというように、連続した行き先を指定することが可能。

民事信託をおこなうメリット
1. 遺言では対応できない細かな要望にも応えることができる
民事信託では「遺産の使い道」や「二次相続の相続人」を指定することが可能です。
2.不動産共有化によるリスクを軽減できる
3.委託者の意思を受け継ぐことができる 
正常な判断ができるうちに自分の財産を信託しておくことで、受託者による財産の管理をすることができます。                            
4.財産管理の要望に応えることができる


5.信託の倒産隔離機能
民事信託には「倒産隔離機能」というものが備わっており、委託者が受託者に信託した財産は、委託者の財産とは切り離され受託者の名義となります。
6.後継ぎ遺贈型受益者連続信託が利用できる
三代先まで相続人を決めておくことができます。

民事信託は財産を多岐にわたる方法で信託できる制度ですあり、いろいろとメリットがありますが、例えば農地は民事信託で対策するには難しい財産の1つですし、年金については今手元にある財産ではなく、将来受け取る権利・財産であるために民事信託の信託財産に含めて相続対策をすることはできないので年金が振り込まれる預貯金口座そのものを信託するなど面倒なことも生じます。多岐にわたる利便性がゆえに、一般の方が民事信託を自分の思うとおりのカスタマイズで契約するのは簡単ではないものとなっています。また、民事信託制度は近年注目を浴びるようになりましたが、制度自体が新しく的確に対応できる専門家がまだまだ少ないのが現状です。
下記事務所は的確に対応して頂ける事務所です。ご相談にも丁寧に対応して頂けます。
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