遺留分とはどのような権利?割合や算出方法も解説

遺留分

遺留分とは

被相続人の遺言書を確認した際、「特定の相続人だけに遺産のすべてを譲渡する内容となっていた」「遺言の内容があまりに不平等だ」などと、不満を抱く方もいらっしゃるでしょう。

そのようなとき遺産の分配に不満を抱く相続人は、「遺留分」を主張できる場合があります。

自分の遺留分が侵害されていたら、それを取り戻すことも可能です。

この記事では、遺留分の概要、遺留分の算出方法、遺留分が侵害された場合の対処法などについて解説します。

遺留分の権利について

被相続人が遺言書で不公平な相続分の指定を行ったり、過大な生前贈与を行ったりして、他の相続人の遺産を引き継ぐ権利が侵害されてしまうケースもあります。

侵害された相続人は過剰に遺産を得ている人に対して、遺留分を主張できます。

(1)遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障された相続分です

つまり、被相続人の配偶者や直系卑属(子や代襲相続人)、直系尊属(被相続人の親等)が遺留分権利者となります。

遺留分を侵害された遺留分権利者は、侵害した相手に対して「遺留分侵害額請求権」を行使し、遺留分を取り戻せます

(2)遺留分と法定相続分の違い

遺留分と法定相続分との違いは次の通りです。

  • 遺留分:兄弟姉妹以外の法定相続人の権利として存在し、たとえ遺言書でも遺留分は奪えない
  • 法定相続分:法定相続人に認められる遺産の相続割合(民法第900条)で、強制力はなく、相続人全員が同意すれば遺産の分配を自由に決定できる

法定相続分が認められる法定相続人には以下のような優先順位があります。

  1. 第1順位:直系卑属(子や代襲相続人)
  2. 第2順位:直系尊属(被相続人の親等)
  3. 第3順位:兄弟姉妹(代襲相続人の甥・姪含む)

法定相続分の場合、第1順位・第2順位にあたる相続人がいないなら、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になれます。

一方、遺留分の場合、被相続人の兄弟姉妹は遺留分権利者になれないので注意が必要です。なお、配偶者は常に法定相続人となります

遺留分の割合と算出方法について

遺留分の割合は、配偶者の有無や相続する順番によってそれぞれ異なります。

各ケースに応じた遺留分の割合や、遺留分の算出方法について説明します。

(1)遺留分の割合

誰が法定相続人になるのか、法定相続人の人数によっても遺留分の割合は変化します。

法定相続人 遺留分の割合 各法定相続人の遺留分割合
配偶者のみ 遺産の1/2 配偶者1/2
直系卑属のみ 遺産の1/2

直系卑属1/2

※子が2人いた場合、各1/4

配偶者・直系卑属 遺産の1/2

・配偶者1/4

・直系卑属1/4

配偶者・直系尊属 遺産の1/2

・配偶者1/3

・直系尊属1/6

直系尊属のみ 遺産の1/3

直系尊属1/3

※両親が生存していた場合、各1/6

(2)遺留分の算出方法

被相続人の配偶者・直系卑属(子)が法定相続人になるケースと、配偶者と両親が法定相続人になるケースの遺留分の算出方法は次の通りです。

(例)被相続人が亡くなり遺産は1億円あり、特別受益・債務はない。

【ケース1】配偶者と子(1人)の計2名が法定相続人になった。

  • 配偶者:1億円×1/4=2,500万円
  • 子:1億円×1/4=2,500万円

配偶者と子それぞれの遺留分の額は2,500万円となります。

【ケース2】配偶者と被相続人の両親の計3名が法定相続人になった。

  • 配偶者:1億円×1/3=3,500万円
  • 父:1億円×1/12=833万円
  • 母:1億円×1/12=833万円

それぞれの遺留分の額は配偶者が3,500万円、両親は各833万円ずつとなります。

遺留分が侵害された場合の対処法

被相続人の遺言書が自分の遺留分を侵害する内容となっていた場合、遺留分権利者は侵害している受遺者・受贈者に対し、「遺留分侵害額請求権」を行使できます。

遺留分侵害額請求権の特徴、遺留分侵害額請求権を行使する方法について説明します。

(1)遺留分侵害額請求権とは

遺留分侵害額請求権とは、遺留分が侵害されたとき、原則として侵害された分をお金で請求できる権利です

以前は遺留分減殺請求権が認められていたものの、原則として現物返還という仕組みでした。

現物返還の場合、たとえば不動産等の分割が難しい財産は共有状態となり、遺留分を侵害した相手方との法律関係が複雑になるリスクもあります。

そのため、遺留分を侵害した相手方からの金銭の支払いで、侵害の問題を解決できるような仕組みが求められました。

2019年7月1日に施行された改正民法で、遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権に名称変更および請求の仕組みが変更されました

(2)遺留分侵害額請求権の流れ

遺留分権利者の遺留分が侵害された場合、侵害した相手方との話し合いで解決を図るのが一般的です

ここでは遺留分侵害額請求の流れをみていきましょう。

  1. 遺留分を侵害している相手方と話し合い、合意に達したら合意書を作成する。
  2. 合意ができなかったとき、「内容証明郵便」で遺留分侵害額を請求する。内容証明郵便を送付し相手方と合意までに至らなくても、時効を止める効果がある(ただし暫定的な効果であり、6か月間のみ有効)。
  3. 内容証明郵便でも合意できないとき、家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申立てる
  4. 調停も不調に終わったら、地方裁判所(請求金額が140万円以下の場合は簡易裁判所)に「遺留分侵害額請求訴訟」を提起する

相手方との協議から裁判所の判決を受けるまで、1年以上かかってしまう可能性があります。

(3)遺留分侵害額請求に必要な書類

遺留分侵害額請求の各段階に応じた必要書類は次の通りです。

①段階1:相手方と話し合う

とくに必要な書類はありませんが、遺言書や被相続人の遺産に関する証明書を提示し、遺留分の侵害について協議しましょう

相手方との合意に達したら合意内容を明記した「合意書」も作成します。書式は自由で、侵害した相手方が支払う金額、支払い期日、支払い方法等を記載します。

②段階2:内容証明郵便で請求する

内容証明郵便を利用する場合、侵害した相手方への「催告書」を作成します

自分の遺留分が侵害されている事実を告げ、遺留分侵害額の金額・支払い期日・支払わないと法的措置も行うと明記しましょう。

同じ内容の催告書を3通(侵害した相手方への送付用、残り2通は差出人用と郵便局の保存用)準備します。送付費用は約1,420円です。

③段階3:遺留分侵害額の請求調停を申立てる

遺留分を侵害された本人等が申立人となり、侵害した相手方の住所地または当事者が合意した家庭裁判所に申し立てます

必要書類は次の通りです。

  • 遺留分侵害額の請求調停の申立書、土地遺産目録、建物遺産目録、現金・預貯金・株式遺産目録:裁判所の公式サイト等で取得
  • 収入印紙:1,200円分
  • 連絡用の郵便切手
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本:本籍地の市区町村役場で取得(手数料1通450~750円)
  • 遺言書または遺言書の検認調書謄本コピー:遺言書が作成されている場合(法務局または公証人役場で取得)
  • 被相続人の遺産に関する証明書:不動産登記簿謄本や固定資産評価証明書、預貯金通帳コピー・残高証明書等

追加書類が必要となる場合もあるため、事前に家庭裁判所へ確認しておきましょう。

④段階4:遺留分侵害額請求訴訟を提起する

遺留分を侵害された本人等が申立人となり、地方裁判所または簡易裁判所(請求金額が140万円以下の場合)に訴状を提出します

必要書類は次の通りです。

  • 訴状(2部):弁護士や司法書士に作成の委任も可能
  • 収入印紙:遺留分請求額に応じた手数料を支払う
  • 連絡用の郵便切手
  • 証拠書類の写し:遺言書、不動産登記簿謄本や固定資産評価証明書、預貯金通帳コピー・残高証明書等

なお、訴状は裁判所に用紙が用意されているわけではなく、自分で作成するか弁護士または司法書士に訴状作成を依頼する必要があります。

遺留分に関する注意点

遺留分が侵害され遺留分侵害額請求権を行使したいときや、前もって遺留分に関するトラブルを回避したいときは、注意しなければいけない点を慎重に確認しておきましょう。

遺言書を作成する被相続人も、各相続人へ公平に分配できるような配慮が必要です。

(1)遺留分には時効がある

一定の期間が経過すると、遺留分侵害額請求権は消滅してしまうので注意しましょう

  • 消滅時効:相続開始・遺留分の侵害を知ったときから1年で時効成立
  • 除斥期間:相続開始から10年が経過すると権利消滅

調停・訴訟前に時効の進行を止めたいときは、相手方に「内容証明郵便」で遺留分侵害額を請求します。

内容証明郵便を送付すれば、暫定的に時効を止める効果(6か月間)が得られます。

(2)遺留分に関するトラブルを回避する方法

遺産分割の問題で他の相続人と争う事態を避けたい場合、相続前なら「遺留分放棄の許可」を申し立て、相続後であれば「相続の放棄の申述」を検討してみましょう

  • 遺留分放棄の許可:相続開始前に被相続人の住所地の家庭裁判所へ申し立てる。許可されると申立人の遺留分の放棄が認められ、被相続人は遺留分にとらわれず、自由に遺言内容を作成できる。
  • 相続の放棄の申述(相続放棄):相続開始後、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述する。申述が認められた場合、申述人は相続による権利義務を一切受け継がない。

相続放棄を行う場合は他の相続人の相続分が増えたり、新たに相続人となったりする人も出てくるので、申述前に他の相続人へ告知しておきましょう。

(3)被相続人側も遺言を作成するとき遺留分に配慮する

被相続人(遺言者)も、相続トラブルが起きないよう、遺留分に配慮した遺言書を作成しましょう

  • 複数の相続人に公平な遺産の分配ができるよう、遺産の承継を工夫する
  • 特定の相続人に特別受益(生前贈与、死因贈与等)を行った場合、その分を差し引き、当該相続人に遺産を承継させる

上記のような対応をとれば、相続分・遺留分が原因で相続人同士の争いに発展するリスクを軽減できます。

まとめ

遺留分の概要、遺留分の算出方法、遺留分が侵害された場合の対処法などについて解説しました。

被相続人が遺言書を残していた場合、遺留分が侵害される内容になっていないか、しっかり確認しましょう。

遺留分が侵害されている事実に気付いたら、侵害している相手と話し合いをしてください。

その際、不安な点がある場合は、事前に弁護士や司法書士、行政書士などの士業専門家に相談するとよいでしょう。

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