千葉県の大原司法書士事務所
- 全国対応
相続は一生の中で一度は経験する出来事です。
しかし相続手続きは複雑かつ専門的で、法律をご存じでなければ非常に難しい手続となります。
相続・遺言の相談なら「大原司法書士事務所」へご相談ください。
相続の問題は、時間が経てばたつほどより面倒になってきます。早めに解決しておくことが肝心です。
相続登記を申請するにあたっては、相続人確定の調査や遺産分割協議書の作成など専門的な知識を要する部分が少なくありません。
またお手続によっては、多くの書類を必要とする場合もあるため、多大な時間と労力を要し、お忙しい方にとっては、なかなかお手続きを進めることができない場合もございます。
相続による不動産の名義の変更、遺産分割協議書の作成、戸籍の収集、その他相続放棄手続きなど相続開始後に発生する一連の手続きをサポートさせていただいております。
当事務所では、お客様が抱えておられる様々なお悩み、ご相談に対し、相続・遺言の専門家が最適な相続手続をご案内し、お客様の実情にあった解決方法をご提案いたします。
また、相続トラブルを未然に防ぐためには、生前から遺言書の準備をしておくことが大切です。
遺言書の作成をお考えになられている方を対象に正しい遺言の知識をお伝えし、相続対策として有効な遺言書作成サポートも行っています。
司法書士はあなたの身近な法律家です。
司法書士には守秘義務がございます。安心してご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
相続登記の義務化について
令和6年4月1日から、相続登記の義務化が開始されました。
相続開始から3年以内に登記をしないと、最大10万円の過料に処されます。
この制度は、全国に所在者不明の不動産が散在しており、空き屋問題がいつまでも解決できないという社会的な問題の一因になっているという背景があるため、4月以前に発生していた相続についても、今後は相続登記が義務付けられる、という特徴があります。
相続登記がなかなか進まない要因として、日本ではまだまだ遺言書を残すという習慣がないことの他、共同相続人間の遺産分割協議が進めにくいという一面もあります。
そこで、筆者が実際に経験した遺産分割協議に基づく相続登記についてご説明しますので、実際の遺産分割に際してご活用いただければ幸いです。
1. 被相続人と法定相続人。
被相続人は昭和15年生まれの男性で、令和5年に亡くなりました。
奥様が存命ですがお子様はなく、兄弟姉妹のうち1名が存命、他の4名は先に亡くなっていて、甥・姪に当たる方が8名おられました。
つまり、いわゆる代襲相続人が8名もおられ、そのほとんどが日ごろのお付き合いがない方々であった、ということです。
戦前は、兄弟姉妹の多い家庭がざらではなく、しかも高齢化が進んでいるので、亡くなった場合に甥姪が代襲相続人になられるケースも結構ありますね。
2. 法定相続分
事例の場合、奥様が4分の3、兄弟姉妹が4分の1ですが、もともと兄弟姉妹が5人おられたため、それぞれ20分の1ずつになります。
存命の妹さんはそのまま20分の1ですが、代襲相続人はその親の相続分を分割相続するのでさらに細分化します。事例ではそれぞれ2人ずつだったので、たまたまですが40分の1ずつになりました。
3. 法定相続人へのご連絡
まずは、日ごろからあまりお付き合いのない方もいらっしゃるので、「相続手続きのご案内」として、〇〇様が亡くなったこと、貴殿には40分の1の法定相続分があること、相続手続きとして採り得る選択肢は次の2つであることを御案内しました。
(1) 40分の1の法定相続分を奥様に譲渡する。
(2) そのまま法定相続分で遺産分割協議に参加する。
もちろん、原則としては共同相続人全員での遺産分割協議が望ましいのでしょうが、全国に散らばっている親戚の方々を一堂に集めることはまず無理ですし、日ごろの付き合いもないので、(1)の選択を期待しての措置でした。
4. 相続分譲渡証明書(見本)
相 続 分 譲 渡 証 明 書
(被相続人の表示)
氏 名 〇〇 〇〇
最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇〇丁目〇番地〇
最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇〇丁目〇番地〇
生年月日 昭和15年〇月〇日
死亡年月日 令和5年〇月〇日
私は、被相続人 〇〇 〇〇の姉である亡き母 〇〇 ○〇の代襲相続人として、法定相続分40分の1を有していますが、本日この法定相続分全部を下記の者に譲渡します。
令和6年 月 日
代襲相続人
住所 〇〇県〇〇市〇〇〇丁目〇番地〇
氏名 〇〇 〇〇 (実印)
譲受人
住所 〇〇県〇〇市〇〇〇丁目〇番地〇
氏名 〇〇 〇〇
以上
この結果、8人の甥・姪様のうち、6名の方から奥様への相続分譲渡を受けることができました。
5. 遺産分割協議証明書
妹様と、甥姪様2人は遺産分割協議をご希望でしたので、遺産分割協議をすることになりました。遺産は奥様が引き続きお住いの不動産と、預貯金がありましたので、協議を円滑に進め、かつ奥様のお住まいを確保するために、代償分割の方法を選択しました。これは、全ての遺産を奥様が相続され、共同相続人の法定相続分について別途金銭で代償金を支払うという方法です。
遺産分割協議証明書は、共同相続人が一堂に会するのが難しい場合に、遺産分割協議が成立したという事実を個々の共同相続人が証明するというもので、多数の共同相続人に順次署名押印してもらう手間や途中の散逸を避けられる方法で、遠隔地に居住されている場合に便利です。
不動産については、相続税評価額で価格とし、預貯金との合計額について法定相続分の代償金を支払うこととしました。
6.遺産分割協議証明書(見本)
遺 産 分 割 協 議 証 明 書
氏 名 〇〇 〇〇
最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇〇丁目〇番地〇
最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇〇丁目〇番地〇
生年月日 昭和15年〇月〇日
死亡年月日 令和5年〇月〇日
被相続人の遺産相続につき、被相続人の妻〇〇 〇〇、被相続人の妹〇〇 〇〇、被相続人の甥〇〇 〇〇、被相続人の姪〇〇 〇〇は、下記の遺産について、妻〇〇 〇〇がすべてこれを相続し、他の3名に法定相続分に応じて代償金を支払う旨の遺産分割協議を行ったので、本日、この事実をここに証明します。
記
1. 預貯金
(1) 〇〇銀行〇〇支店 〇〇預金 口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
(2) 〇〇銀行〇〇支店 〇〇預金 口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
2. 不動産
(1) 土地 〇〇県〇〇市〇〇〇丁目 地番 〇〇番〇 地目 宅地 地積〇〇㎡
(2) 建物 〇〇県〇〇市○○ 〇丁目〇〇番地〇 家屋番号 ○○版〇
種類 居宅 構造木造瓦葺2回建 床面積 1階○○㎡ 2階○○㎡
3. 代償金支払い
(1) 代償金は、○○ ○○に ○○万円、○○ ○○、○○ ○○に各○○万円ずつ支払う。
(2) 代償金の支払は、○○ ○○が預金の相続手続きを完了した後に、振り込みの方法により行う。
以 上
令和6年 月 日
住所 〇〇県〇〇市〇〇〇丁目〇番地〇
氏名 〇〇 〇〇 (実印)
遺産分割協議証明書の取得はさほど時間がかかりませんでした。
代償金支払い、という手法が効果的だったようです。
以 上
- 住所
- 千葉県流山市南流山2丁目16番地14
エステート102号室
- 職種
- 司法書士
- 業務
- 遺言書作成サポート
- 不動産登記
- 相続による不動産の名義変更相談
- 遺産診断
- 遺産分割協議書作成サポート
- 対応エリア
- 全国
- 電話
-
04-7189-8374
電話連絡の際は、「相続問題相談ガイド」を見たと一言お伝えください。
- 営業時間
- 月曜日~金曜日
午前9時~12時、午後1時~5時
土・日・祝日は、予めご連絡ください。
- 代表者
- 司法書士 大原 秀
登録番号 千葉第1575号
千葉司法書士会松戸支部所属
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oharashu@hotmail.com
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