相続人の範囲とは・優先順位や相続割合も解説

相続

相続人 範囲

相続の諸手続きを進めるとき、「故人(被相続人)の遺産を承継する人は誰になるのだろう?」「遺産はすべて平等に分けるのだろうか?」と、悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。

法定相続人(民法で定められた遺産を相続できる人)を正確に把握しておかないと、相続が発生したとき、円滑に手続きが進まなくなる可能性もあるでしょう。

この記事では、法定相続人の範囲と優先順位・相続割合、法定相続人になれないケースなどについて紹介します。

法定相続人の範囲と優先順位・相続割合について

被相続人の親族であれば誰でも相続人になれるわけではありません。

また、親族が複数いる場合、優先順位や相続割合にも違いがあります。

(1)法定相続人の範囲

法定相続人になるのは被相続人の配偶者や子ども等の親族です

配偶者は、生存していれば、一定の条件に該当しない限り、常に法定相続人となります。

被相続人とどんなに関係が深くても、次のような方々は法定相続人になれません。

  • 順位の影響で法定相続人から外れた親族:たとえば被相続人の子どもが法定相続人の場合、被相続人の親や兄弟姉妹等
  • 被相続人の従兄弟・従姉妹や伯父伯母・叔父叔母
  • 内縁の妻:被相続人と法律婚をしていなかった場合
  • 離婚した元配偶者
  • 被相続人と養子縁組を行っていなかった配偶者の連れ子
  • 被相続人の姻族:配偶者の両親や兄弟姉妹等

ただし、法定相続人になれない方々でも、被相続人(遺言者)が遺言書で「受遺者」として指定し、財産を遺贈する方法は有効です

(2)法定相続人の優先順位

法定相続人には優先順位があり、被相続人の配偶者は原則として常に法定相続人となります

配偶者以外の方々の優先順位は次の通りです。

  • 第1順位:直系卑属(子ども、子どもが既に亡くなっているときは孫)
  • 第2順位:直系尊属(父母、祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっているときは甥姪)

ただし、優先順位の親族が亡くなっていた場合、無条件に後順位の親族が繰り上がるわけではありません。

たとえば子どもが亡くなっていた場合は孫が法定相続人(代襲相続)となり、孫も亡くなっていた場合、ひ孫が法定相続人(再代襲)となります。

(3)法定相続人の相続割合

それぞれのケースに応じ、法定相続人の相続割合は次のようになります。

【a.配偶者が法定相続人になる場合】

法定相続人 相続割合
配偶者 遺産を全部取得
配偶者と子ども 配偶者1/2、子供1/2ずつ取得
配偶者と親 配偶者2/3、親1/3ずつ取得
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4ずつ取得

【b.子どもが法定相続人になる場合】

法定相続人 相続割合
子どものみ 遺産を全部取得
配偶者と子ども 配偶者1/2、子供1/2ずつ取得

子どもが複数いる場合は、均等に遺産を分けるのが一般的です。

【c.親が法定相続人になる場合】

法定相続人 相続割合
親のみ 遺産を全部取得
配偶者と親 配偶者2/3、親1/3ずつ取得

被相続人の相続発生時、両親とも生存している場合は均等に分けるのが一般的です。

【d.兄弟姉妹が法定相続人になる場合】

法定相続人 相続割合
兄弟姉妹のみ 遺産を全部取得
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4ずつ取得

兄弟姉妹が複数いる場合は、均等に遺産を分けるのが一般的です。

法定相続人になれないケース

たとえ被相続人の法定相続人であっても、相続欠格・廃除に該当すると相続権を失う可能性があるので注意しましょう。

その他に相続を放棄して、自ら法定相続人を外れる方法もあります。

(1)相続欠格

相続欠格は一定の欠格事由に該当した法定相続人の相続権を、手続きを行わずに剥奪する制度です

相続欠格事由となるのは、次のような深刻な事態を発生させた場合です。

  • わざと被相続人や他の相続人となる予定の人(推定相続人)を死亡させ、または死亡させようとして刑罰を受けた人物
  • 被相続人が殺害された事実を知りながら、告発・告訴しなかった人物
  • 詐欺や強迫で、被相続人の遺言書の作成や撤回および取消、変更を行わせまたはわざと妨げた人物
  • 被相続人の遺言書の内容を偽造・変造や破棄、隠匿した人物

(2)相続廃除

相続廃除は、被相続人の請求(遺言でも可能)により、家庭裁判所が推定相続人の相続権を剥奪する制度です

被相続人自身(遺言で行う場合は遺言執行者)が、家庭裁判所に申立書を提出し、対象者の相続権の剥奪を申し立てます。

相続廃除が認められる条件は次の通りです。

  • 推定相続人が被相続人を虐待したり、重大な侮辱を行ったりした
  • 推定相続人にその他の著しい非行があった

単に被相続人と推定相続人が喧嘩をした、普段から仲が悪かったというだけで、相続廃除は認められません。

また、相続廃除の対象者は配偶者、第1順位・第2順位の法定相続人に限定され、第3順位の法定相続人は対象外となります。

(3)相続放棄

相続放棄は、法定相続人となる人が被相続人の遺産を引き継ぎたくない場合、家庭裁判所に申述し相続権を放棄する方法です

被相続人にプラスの遺産(不動産資産・金融資産)より、マイナスの遺産(借金等)が多かった場合、相続放棄を行うケースが多いです。

相続放棄が認められたら、申述人は被相続人の権利や義務を一切受け継ぐ必要もなくなります。

相続放棄をした場合は、次順位の方々が繰り上がり、被相続人の法定相続人になります。

(4)遺言で遺産を承継できない場合の対応

被相続人が遺言書を作成するとき、特定の法定相続人(受遺者)だけに遺産相続を独占させる遺言内容も有効です

ただし、それ以外の法定相続人は「遺留分」を主張し、「遺留分侵害額請求権」の行使ができます

遺留分とは、法定相続人に保証された最低限の遺産割合です。

自分の遺留分を侵害された場合、侵害した人に侵害された分をお金で請求します。遺留分の割合はケースによって異なります。

法定相続人 遺留分の割合
配偶者のみ 1/2
子どものみ 1/2
親のみ 1/3
配偶者と子供ども 配偶者1/4・子供1/4ずつ
配偶者と親 配偶者1/3・親1/6ずつ

なお、兄弟姉妹には遺留分が認められていません

法定相続人の範囲を把握する方法と手続き

「法定相続人は自分と子どもだけだから大丈夫」と安心はできません。

しっかりと調査しておかないと、相続権を持つ想定外の人物があらわれるケースもあります。

また、遺言書が見つかった場合は適切な手続きを行わないと、後々トラブルに発展する可能性もあるでしょう。

(1)戸籍謄本による調査が基本

まず推定相続人(法定相続人となる予定の人)を慎重に調査する必要があります。

調査は、被相続人が誕生〜亡くなるまでのすべての戸籍謄本で行います。

戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明する書類です。

戸籍謄本をみれば、被相続人との続柄が明記されています。

戸籍謄本は被相続人の本籍地を管轄する市区町村役場で取得可能です(1通450円)。

戸籍謄本を確認すると、次のような事実が判明することもあります。

  • 被相続人と前妻との間に子どもがいた
  • 被相続人と生前に養子縁組をした子どもがいた

上記の法定相続人と面識が無かったとしても、遺産分割協議に参加させて、分割内容を取り決めなければいけません。

(2)遺言書がある場合の手続きと注意点

被相続人が亡くなった後、遺言書(自筆証書遺言)を発見した場合は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出しなければなりません

また、遺言書を家庭裁判所に提出せず、隠匿や破棄するとペナルティを受けるおそれもあります。

①遺言書がある場合の手続き

被相続人の作成した自筆証書遺言を発見したら、開封せず速やかに家庭裁判所へ提出し、「遺言書の検認」を申し立てましょう

なお、遺言書の検認は、遺言書の形状や加除訂正の状態・日付・署名等を確認し、遺言内容の偽造・変造を防止する目的で行われます。

遺言内容の有効・無効を判断する手続ではありません。

一方、次のようなケースでは、遺言書の検認が不要となります。

  • 自筆証書遺言書保管制度を利用し、法務局に保管している
  • 公正証書遺言で作成した

公正証書遺言は遺言者(被相続人)が遺言内容を口授し、公証人が作成する証明力の高い遺言書なので検認不要です。

②遺言書がある場合の注意点

自筆証書遺言を見つけ隠匿・破棄した推定相続人は、相続欠格に該当する可能性があるので注意しましょう

また、隠匿・破棄を理由に被害届の提出や刑事告訴された場合、「有印私文書偽造罪」「私用文書等毀棄罪」等に問われ、刑事責任を追及されるおそれもあります。

法定相続人の範囲に関するよくある質問

法定相続人に関するよくある質問に回答します。

(1)胎児は法定相続人になるのか?

相続開始のとき被相続人の配偶者に胎児がいたならば、民法上はすでに生まれたものと取り扱われるので、胎児も法定相続人になります

ただし、胎児を流産・死産・中絶したという場合、法定相続人にはなりません。

(2)養子は法定相続人になるのか?

養子縁組が成立していたなら、養親・養子との間で法律上の親子関係が成立するため、基本的に法定相続人となります

ただし、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を利用するとき、次のような制約もあるので注意が必要です。

  • 被相続人に実子がいた場合:養子1名まで法定相続人の数に含める
  • 被相続人に実子がいない場合:養子2名まで法定相続人の数に含める

(3)兄弟が法定相続人になる場合のデメリットはあるのか?

兄弟姉妹が唯一の法定相続人である場合、基本的に被相続人の遺産全部を相続できます

ただし、次のような不利な条件もあります。

  • 優先順位は第3順位
  • 被相続人の配偶者がいた場合、兄弟姉妹の相続割合は1/4に縮減される
  • 代襲相続は甥姪まで
  • 遺留分を主張できない

被相続人の直系卑属である子どもが亡くなったら孫、孫が亡くなっていてもひ孫まで代襲相続(再代襲)が可能です。

一方、兄弟姉妹が亡くなった場合、代襲相続は甥姪までとなるので注意が必要です。

(4)見ず知らずの被相続人の子に相続権を主張された場合は?

被相続人の戸籍謄本を慎重に調査せずに、面識のある法定相続人だけで遺産分割協議をした後、見ず知らずの被相続人の子が相続権を主張してきた場合、協議のやり直しが必要です

被相続人の前妻の子どもには相続権があるので、子どもの存在を無視し、遺産分割協議を進めてはいけません。

調査で予想外の法定相続人の存在がわかっても、慌てずに遺産分割協議の開催を当人へ通知し、協議に参加させる必要があります。

まとめ

この記事では、法定相続人の範囲と優先順位・相続割合、法定相続人になれないケース等について紹介しました。

各家庭の事情に応じて、法定相続人が誰なのかを正確に確認しないと、後々相続トラブルに発展する可能性があります。

法定相続人に関して不明な点があれば、弁護士や行政書士などの専門家に相談し、アドバイスを求めるのもよい方法です。

本日のオススメ専門家をピックアップ

専門家を探す

職種から専門家を探す
職種から専門家を探す
業務から専門家を探す
業務から専門家を探す
所在地から専門家を探す
対応エリアから専門家を探す
フリーワードで探す
  1. 相続問題相談ガイド
  2. 相続問題相談ガイドのコラム一覧
  3. 相続
  4. 相続人の範囲とは・優先順位や相続割合も解説