やるかやらないかで雲泥の差!相続税対策に有効な節税方法

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2015年に相続税法が改正され、これまでの制度よりも相続税の対象が広がりました。新たに対象になった人の中には、相続税がかかるくらいの財産はないと思って何も対策を考えてこなかった人もいるでしょう。相続税はきちんと対策をするのとしないのとでは、金額にかなりの差が出てきます。ここでは相続税の上手な節税方法について解説していきます。

改正で新たに対象になった人向けの対策

(1)年間110万円までの贈与は非課税

基礎控除を少しだけはみ出して相続税の対象になりそうな場合には、生前に贈与することで基礎控除内に収まる場合があります。贈与にも贈与税がかかりますが、その対象は年間110万円を超えた場合です。つまり、生前に毎年110万円までの贈与を繰り返すことで節税になります。

早い時期からやっておかないと効果が薄い

贈与に関しては、相続開始から3年以内のものに関しては、相続財産として扱われる点に注意しておきましょう。想像開始よりも5年前から始めた場合には2年分までしか、非課税で贈与することができません。2年分だと220万円です。10年でも770万円ということで、早い段階からやっておかないと節税効果は薄いでしょう。

実態も伴っている必要がある

贈与をした金品を、贈与された子が管理するのではなく、親が引き続き管理し続けるといったケースも見られます。子名義の口座に振込をして、印鑑を親が管理し、暗証番号も本人に知らせていないような場合です。しかし、税務上、生前贈与をしたものとして扱われるには、形式だけでなく実態も伴っていなければなりません。本人が自由に使えるような状態にしておく必要があります。被相続人が死亡後に、印鑑の保管場所や暗証番号が分からず引き出せない場合には、税務署に指摘される可能性があることを留意しておきましょう。

(2)生命保険に入っておく

死亡保険金は一定額が非課税

被相続人が生命保険に加入していた場合には、死亡保険金が下りることになります。この死亡保険金は、相続財産として扱われますが、500万円に法定相続人に人数を乗じた分の金額が非課税です。配偶者と3人の子が法定相続人なら2000万円も非課税になります。ある程度まとまった金額の預金がある場合には、一時払いの終身保険に入っておきましょう。

相続人間のトラブルも回避できて一石二鳥

生命保険は加入時に受取人を決めることになっています。保険会社は、そのあらかじめ決められた受取人に対してしか保険金の支払を行いません。誰かが勝手に持ち出すことはできないのが銀行預金やタンス貯金との大きな違いです。そのため、本人が死亡後に誰が受け取るのか揉めることはほとんどありません。節税と同時にトラブルを防止することにも繋がります。

小規模宅地等の特例を使う

(1)自宅の評価額が8割も低くなる

現金や預金があまりなくても、土地を所有していると、相続財産の評価額が大きくなることがあります。土地の中でも住居として使用しているものなら、評価額を8割も低くできる制度があるので、ぜひ利用したいものです。小規模宅地等の特例の制度で、330平方メートルまでの宅地が対象になります。適用されるための要件は以下の通りです。

配偶者

自宅の土地を配偶者が相続する場合には、小規模宅地等の特例が適用されます。他の条件は特にないため、相続後に住み続けるかどうかも自由です。

同居している相続人

息子や娘など配偶者以外の相続人が同居していて、その相続人が宅地を相続する場合にも適用されます。

家なき子特例

被相続人が一人で住んでいて、配偶者もいない場合には、同居していない相続人に小規模宅地等の特例が適用できる場合があります。家なき子特例と呼ばれている制度で、相続開始より3年以上前から賃貸住宅に居住しているのが要件です。持ち家に住んでいる場合には適用されないため注意しましょう。

(1)住民票を移すだけではダメ

同居しているという要件を満たすために、住民票を移せばいいと考えている人もいるでしょう。しかし、住民票を移したからと言って、同居しているものとして扱われるわけではありません。実態として本当に同居している必要があります。ときどき泊まりに来るくらいでは同居しているとは言えないでしょう。税務署側が怪しいと判断したら、郵便物や公共料金を調べるなどして否認されることもあります。

3資産が多い人向けの節税方法

(1)不動産投資を行う

資産が多い場合には、現金や預金で持っているよりも賃貸用の不動産に換えておくといいでしょう。相続財産の総額が2億円くらいまでの場合なら、ワンルームマンションを購入するのがちょうどいいです。2億円を超える場合には、アパート1棟を購入するのもいいでしょう。賃貸用の不動産は、評価額がかなり低くなります。

評価額がどのくらい下がるのか

ワンルームマンションを購入して賃貸利用していれば、評価額が3分の1くらいになります。1棟のアパートなら現金や預金と比べて6割程度の評価額です。賃貸利用していれば、さらに7割程度になります。つまり、42パーセントくらいになるというわけです。58パーセントも下がります。
1億円のアパートなら5800万円も下がり、税率が30パーセントなら。1740万円も節税になるという計算です。相続財産が多いと税率も高くなるため節税額もかなり大きくなります。

実際に賃貸利用していなければならない

賃貸物件として評価額を下げるには、相続開始時に入居者がいて実際に貸している必要があります。空室は対象にならないため注意が必要です。空室が目立つ場合には、多少賃料を下げてでも、満室に近い状態にしておくのも一法でしょう。

(2)相続人の数を増やす

相続税の基礎控除は相続人の人数が多いほど高くなる仕組みです。そのため、子の配偶者や孫と養子縁組をして相続の人数を増やす方法もあります。その場合、単に形式だけ養子縁組をするのではなく、養子として大事にしている実態を伴わなければなりません。きちんと相応の相続分を確保しないと、税務署に形式だけとみなされて否認される可能性もあります。

まとめ

相続財産が基礎控除を少しはみ出るくらいであれば、簡単な対策をするだけで相続税をゼロにできる場合も多いです。
また、かなり相続財産が多い場合には、対策を講じるか講じないかで雲泥の差が出ます。早めに対策しておかないと効果が薄い場合も多いため、60歳くらいになったら考えておくのが望ましいでしょう。そして、対策として行うことは、形式面だけでなく実態を伴っていることが重要です。

 

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