行政書士と司法書士の違い
行政書士と司法書士の違い
行政書士:国家資格・管轄は総務省
官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、事実証明に関する書類、権利義務に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。
司法書士:国家資格・管轄は法務省
不動産の所有権移転登記や簡裁訴訟代理等関係業務は司法書士の資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
相続案件については遺産分割協議書などの作成、遺言書作成の支援、作成のための調査など司法書士、行政書士と、どちらでも依頼可能ですが、相続財産に不動産がある場合、相続登記については司法書士への依頼となります。
行政書士に依頼できる6つの相続手続き
一般的な相続であれば、不動産の名義変更(相続登記)と相続税の納税以外の業務については行政書士に依頼可能です。
相続関係業務
遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等)
相続人の調査手続
戸籍謄本・除籍謄本の調査および取得
相続財産の調査
相続財産の名義変更
遺留分減殺請求
遺言執行
遺産目録の作成
遺産分割協議書