兄弟姉妹の遺産相続は可能?可能なケースと注意点について解説

ご自身の兄弟姉妹が亡くなったとき、法定相続人の第1順位である子供がおらず、第2順位である直系尊属が既に亡くなっていた場合、遺産を相続することが可能です。
近年、単身の高齢者が増えており、兄弟姉妹の遺産を相続するケースも増えています。
ただし、慎重に相続手続きを進めないと、他の相続人との間で深刻なトラブルになる可能性があるので注意が必要です。
自分の兄弟姉妹が亡くなった場合、「弟である自分が兄の遺産を取得できるのだろうか?」「姉の遺産を受け取るとき、どんなことに注意すればいいの?」などと疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では兄弟姉妹の遺産相続が可能なケース、相続の際の注意点について解説します。
兄弟姉妹の遺産相続が可能なケース
兄弟姉妹の遺産を相続できるケースは次の通りです。
- 被相続人の兄弟姉妹だけで遺産相続をする場合
- 相続人が配偶者と兄弟姉妹だけの場合
- 遺言で受遺者に指定されている場合
それぞれのケースについて説明します。
(1)ケース1:被相続人の兄弟姉妹だけで遺産相続をする場合
被相続人に配偶者や子どもがおらず、両親も既に亡くなっているときは、兄弟姉妹だけで遺産を相続できます。
例えば、兄の死亡で弟一人だけが相続人となる場合、遺産の全てを相続できます。
一方、兄弟姉妹が複数いる場合、均等に遺産を分けるのが一般的です。
なお、被相続人が遺言書を作成せずに亡くなった場合、兄弟姉妹で均等に分けられるよう、冷静に遺産分割協議を行いましょう。
(2)ケース2:相続人が配偶者と兄弟姉妹だけの場合
被相続人に子どもがおらず両親も亡くなり配偶者のみ存命中の場合、配偶者とともに遺産を相続できます。
ただし、兄弟姉妹の法定相続分の割合は非常に低くなります。
法定相続分の割合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1となるので注意しましょう。
兄弟姉妹が3人いる場合、4分の1を3人で分けるので、さらに受け取れる遺産は少なくなります。
(3)ケース3:遺言で受遺者に指定されている場合
基本的に被相続人の子ども、子どもが亡くなっていても代襲相続人である孫、再代襲相続人であるひ孫がいる場合や親が存命である場合、兄弟姉妹は相続人になれません。
しかし、被相続人が遺言書で兄弟姉妹を「受遺者」に指定していれば、子どもや親等がいても遺産を受け取れます。
ただし、遺言内容が配偶者や子ども、親の遺留分(最低限保証された遺産取得分)を侵害していた場合、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求(侵害された分のお金を請求する方法)を受けるおそれがあります。
兄弟姉妹の遺産相続に関する注意点
被相続人の遺産を兄弟姉妹が相続する場合、配偶者や一親等の血族の相続人と比べて、やや不利な立場となる点に注意しましょう。
(1)兄弟姉妹の遺産相続をする場合に遺留分は認められない
兄弟姉妹が相続人となる場合、最低限保証された遺産取得分である遺留分は認められていません。
相続人として弟と妹がおり、遺言書で「被相続人の全遺産を妹〇〇に譲る」と記載されていた場合、トラブルに発展してしまう可能性があるので注意しましょう。
遺産の譲渡について記載されていなかった相続人が、配偶者や直系卑属(子、代襲相続人となった孫等)、直系尊属(親、祖父母)であれば、遺留分侵害額請求権を行使できます。
しかし、相続人が兄弟姉妹の場合、遺留分を主張する権利はありません。
それでも弟が遺産の取得を望むなら、妹と冷静に話し合う必要があるでしょう。
(2)兄弟姉妹の遺産相続をする場合に相続税が重くなる
被相続人の遺産を兄弟姉妹がトラブルなく取得できた場合も、相続税の面でやや不利となってしまいます。
被相続人の兄弟姉妹は相続税の「二割加算」対象であり、相続税の支払いが必要な場合、配偶者や一親等の血族の相続人より重い負担となります。
ただし、遺産の課税価格の合計額(正味の遺産額)が、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えない場合、そもそも相続税の申告・納付は不要です。
兄弟姉妹の遺産相続を進める手順
兄弟姉妹の遺産相続を進めるプロセスは主に次の3つとなります。
- 被相続人の遺言書の存在を確認する
- 相続人間で冷静な話し合いを行う
- 家庭裁判所で遺産分割調停を行う
それぞれのプロセスについて説明します。
(1)まずは遺言書の存在を確認する
被相続人の作成した遺言書の有無をまずは確認しましょう。
遺言書には次の3種類があります。
- 自筆証書遺言:遺言者が自筆で作成して保管する遺言方式。自宅等で保管する方法や法務局に保管する方法(自筆証書遺言保管制度)がある。
- 秘密証書遺言:遺言の存在は明確にしつつ、内容自体は秘密にできる遺言方式。公証役場で秘密証書遺言の手続きを行い自宅等で保管する。
- 公正証書遺言:遺言者(被相続人)の意思を直接確認し、公証人が法律に従って作成する遺言方式。遺言書の原本は公証役場に保管される。
被相続人の作成した遺言書の種類が不明な場合、次の方法で遺言書を取得しましょう。
- 自筆証書遺言(自宅等に保管)→被相続人の自宅等を探し遺言書が見つかったら、家庭裁判所に検認を申立てる。
- 自筆証書遺言(法務局に保管)→法務局(遺言書保管所)で保管されている遺言書を閲覧・確認する。交付請求ができ検認も不要。
- 秘密証書遺言:被相続人の自宅等を探し遺言書が見つかったら、家庭裁判所に検認を申立てる。
- 公正証書遺言:最寄りの公証役場で「遺言検索の申出」を行い、「公正証書遺言の検索システム」で遺言書の有無を確認、遺言書を発見したら検認不要で開封可。
上記の手続きを終えた後で、遺言内容を確認します。
遺言内容を確認し、兄弟姉妹の相続する遺産や、配偶者の遺留分を侵害していないか等について把握しましょう。
基本的に遺言内容を尊重し、相続人で遺産を分けます。
ただし、遺言内容に納得がいかない場合、相続人全員の同意を得れば遺産分割協議で決め直してもかまいません。
(2)兄弟姉妹の遺産相続が発生したら冷静な話し合いを
被相続人の作成した遺言書がなかったとき、また遺言内容に納得がいかないというときは、遺産分割協議を行います。
もちろん相続人が弟である自分1人だけだった場合や、相続人が2人なのでわざわざ話し合う必要もないと感じた場合、遺産分割協議は不要です。
遺産分割協議を開くときは、誰が被相続人の不動産資産・金融資産を引き継ぐのか、不公平にならないよう冷静な取り決めが必要となります。
遺産分割協議で話し合いがまとまったら、「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員の署名・押印(実印が好ましい)を行いましょう。
遺産分割協議書は、金融機関(銀行)からの被相続人の預貯金引出、法務局での被相続人の不動産の相続登記、税務署での相続税申告等で提出しなければなりません。
(3)遺産分割調停で和解を目指す
遺産分割協議で話し合いをしても、相続人間で合意できなかった場合、家庭裁判所に話し合いの場を移す方法もあります。
家庭裁判所の調停委員からアドバイスを受けながら、和解に向けた話し合いをしたいならば、「遺産分割調停」を申し立てます。
遺産分割調停の流れは次の通りです。
- 提出書類の収集:被相続人の出生時~死亡時までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)、相続人全員の戸籍謄本や遺産に関する証明書、収入印紙1,200円分・連絡用の郵便切手等を準備
- 遺産分割調停申立書に必要事項を記入
- 相手方のうち一人の住所地または当事者が合意で定めた家庭裁判所に申立て
- 相手方に呼び出し状を送付
- 家庭裁判所で調停による話し合いを開始
- 紛争当事者が遺産分割内容に合意したら、裁判所が「調停調書」を作成する
ただし、遺産分割調停で和解できなかった場合、自動的に「遺産分割審判」が開始されます。
審判に進むと諸事情を考慮のうえで、裁判官が判断を下します。
兄弟姉妹の遺産相続でもめた場合の対処方法
被相続人の兄弟姉妹が遺産相続を行う場合、遺留分が認められず、相続トラブルに発展する可能性があります。
相続人だけでの話し合いに限界を感じたら、士業専門家の力を借り、問題解決を図るのもよい方法です。
(1)相続放棄も対処方法の一つ
「被相続人の遺産が乏しく、他の相続人とケンカしてまで相続したくない」「他の相続人との関係が破綻するくらいなら遺産はいらない」と考えているなら、「相続放棄」を検討しましょう。
相続放棄とは、家庭裁判所に申述し自分の相続する権利・義務を一切放棄する方法です。
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、相続放棄の申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本等を提出します。
相続放棄が認められれば、申述人は最初から被相続人の相続人でなかったことになります。
そのため、他の相続人から「自分は相続しないと言いながら突然態度をひるがえし、相続分を主張するかもしれない」などと疑われるおそれもありません。
ただし、次の点に注意が必要です。
- 自己のため相続の開始があった事実を知ったときから3か月以内に申述する
- 相続放棄をしたら、被相続人の遺産は相続できない(ただし、被相続人の死亡保険金受取人だった場合は、保険金を受け取れる)
- 相続放棄をしたら、原則として撤回不可能(他の相続人から放棄するよう脅迫されたり、騙されていたりした等の場合は取り消せる可能性がある)
(2)兄弟姉妹の遺産相続で悩んだら士業専門家に相談しよう
兄弟姉妹の遺産相続で「他の相続人との話し合いがまとまらない」「このままでは遺産分割調停になりそうだ」というときは、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。
相続問題に詳しい弁護士へ相談すれば、法律の知識や培ってきた経験を踏まえたアドバイスが得られることでしょう。
法律事務所のホームページ・サイトに、詳しい相続の相談実績や話題が掲載されていれば、相続問題に実績のある弁護士と判断できます。
また、無料で相談サービスを提供している法律事務所であれば、気軽に相続の相談ができます。
相談後、弁護士に紛争解決を依頼すれば、依頼者の代わりに他の相続人との交渉が可能です。
迅速に問題解決を図りたいなら、弁護士のサポートを受けてみましょう。
まとめ
被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者や直系卑属・直系尊属と比較すると、どうしても不利な立場となってしまいます。
他の相続人との関係が険悪になるならば、相続放棄を行うのも一つの方法です。
ただし、まずは冷静に他の相続人と話し合いを行い、全ての相続人が納得できる形で遺産相続の取り決めをまとめてみましょう。
話し合いがまとまらない事態になった場合、弁護士の力を借りて、柔軟に問題解決を図るのが最良の方法といえます。