地目の種類と変更登記の手続き方法

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地目の種類と変更登記の手続き方法

地目は不動産登記法に基づき、以下の23種類の項目に分けられます。

田 農耕地で用水を利用して耕作する土地
畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地
学校用地 校舎、附属施設の敷地及び運動場
鉄道用地 鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地
塩田 海水を引き入れて塩を採取する土地
鉱泉地 鉱泉(温泉を含む )の湧出口及びその維持に必要な土地
池沼 かんがい用水でない水の貯留池
山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
牧場 家畜を放牧する土地
原野 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
墓 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
境内地 境内に属する土地であって 宗教法人法 (昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む )
運河用地 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
水道用地 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地
用悪水路 かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
ため池 耕地かんがい用の用水貯留池
堤 防水のために築造した堤防
井溝 田畝又は村落の間にある通水路
保安林 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
公衆用道路 一般交通の用に供する道路 (道路法 (昭和27年法律第180号による道路であるかどうかを問わない。 )
公園 公衆の遊楽のために供する土地
雑種地 以上のいずれにも該当しない土地


地目変更登記の手続き方法
地目変更登記の手続きを自分で行う場合、地目変更の種類によって若干の違いがありますが、基本的には以下のような流れで進めていきます。
1. 地目を調べる
2. 土地の状況を確認する
3. 農業委員会への申請をする ※農地転用の場合
4. 土地地目変更登記申請書の記入・申請
5. 登記完了証の交付

専門家に依頼する場合
地目変更を専門家に依頼をした場合の費用の目安は、土地1筆あたり約5万円とされています。
また複数の土地を所有していて、追加で地目変更を行うとなった場合には、1筆あたり約2万~3万円が加算されます。ご自身で手続きをするよりも比較的割高になる傾向にありますが、手続きに不安がある場合などには、お近くの土地家屋調査士に依頼すると良いでしょう。

 

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