北海道の上堀 幸一 税理士事務所

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相続が争続にならないよう事前に準備しておくことをお勧めいたします。

その為には遺言書の作成をお勧めします(公証人役場でもやれますが、節税、納税資金のことは考慮してくれません
また相続税が発生する人は生前贈与を勧めています(節税の為)

平成27年1月1日から相続税の基礎控除が40%もカットになりました。
もはや相続税は大金持ちだけの税金ではなくなったのです。

当事務所は遺言書の作成、生前の贈与税の作成、非上場株式の評価、遺産分割協議書(納税資金を考慮したもの)の作成から、相続税申告書の作成までトータルでサポート致します

☆相続税のしくみ
遺産総額(3年以内の贈与を含む)

正味の遺産額(債務、葬式費用、生命保険金の内500万円×法定相続人の数等を除く)

課税遺産総額―基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)

正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要となります。

遺言書が有る場合には遺留分を侵さない限り遺言どおりに分割されます。
遺言書がない場合は、遺産分割協議書を相続人全員で協議して作らなければなりません(申告期限まで協議がまとまらず作成出来ない時は、配偶者の1.6億円の控除、小規模宅地等の特例(評価額が80%減額)などの特例を受けることが出来ません)


☆相続税の申告・納税までのタイムスケジュール      
・死亡の日(相続開始の日)
・相続放棄、限定相続の場合、3ヶ月以内に申立て書の提出
・4ヶ月以内に準確定申告書の提出
・10ヶ月以内に相続税の申告書の提出

相続対策の具体例
・毎年の生前贈与(年110万円の基礎控除を生かす)
・婚姻期間20年の妻に居住用財産の贈与(2000万円+110万円控除)
・住宅取得等資金の贈与500万円まで非課税
・教育資金の一括贈与に係る贈与1500万円まで非課税
・相続時精算課税制度を選択すると2500万円まで非課税
・等価交換で賃貸ビルを建てる
・宅地に賃貸ビルを建築する
・自社株の評価を下げる(配当はしない、法人所得を下げる)
・死亡退職金で弔慰金をうまく使う(弔慰金は非課税なので月給の3年分までok)
・生命保険金は500万円×法定相続人の数を保険金額から控除できる
・死亡退職金は500万円×法定相続人の数を保険金額から控除できる
・相続させたい孫を養子にする(子から孫への贈与税が節税できる)
・子の住む自宅を親名義で購入し子に住まわせる(時価と評価額の差が節税) 
・特例を活用すると相続を受けた土地を売っても、土地譲渡益に対する20%の税金が無税
・生命保険の契約の仕方で課税関係や負担額が変わります
 4通りの内⇒子が保険契約者になり、保険料を負担する。
子が保険受取人になる(契約者が負担する毎年の保険料は親から子に贈与すればよい)⇒これが1番税負担が少ない方法。


どちらが有利かは状況によります
①贈与税の申告で暦年課税を選択するか、相続時精算課税制度を選択するかで納税額が大きく変わります。

②役員退職金を生前に受け取るか、死亡時に受け取るかで相続税・所得税の負担額が大きく変わります。

③夫が死亡し、10年以内に妻が亡くなる、2次相続も考えて遺産分割しないと納税額が大きく変わります。

④小規模宅地等の特例(評価額が80%減額)に該当するよう生前から考えておきましょう。

⑤誰が何を相続するかも重要(一般的には妻が居宅と現預金が良いが…)

※上記のとおり、遺産分割も、相続税の申告も非常に判断が難しく、プロの税理士にお任せすることをお勧めします。

住所
北海道札幌市白石区北郷5条9丁目1-51
職種
  • 税理士
業務
  • 遺言書作成サポート
  • 相続税の申告書作成
  • エンディングノートの書き方講座
  • 生前贈与・節税対策
  • 事業承継
  • 遺産診断
  • 遺産分割協議書作成サポート
対応エリア
  • 北海道
電話
090-9435-2450

電話連絡の際は、「相続問題相談ガイド」を見たと一言お伝えください。

営業時間
営業時間は特に決めておりません。

まずは【090-9435-2450】に電話してみて下さい。
代表者
税理士・行政書士 上堀 幸一

高校時代 算盤1級、簿記2級取得
昭和62年 税理士資格取得
平成24年 行政書士資格取得
平成18年 札幌中税務署特別国税調査官を最後に退職。翌日から岩見沢の佐藤総合事務所に補助税理士として勤務
平成19年 札幌市白石区北郷5条9丁目の自宅で独立開業
平成19年 日本生命の代理店に
平成23年 「佐藤総合事務所」と同フロアに上堀税理士事務所を移転
令和2年  事務所移転 北海道札幌市白石区北郷5条9丁目1-51
リンク
オフィシャルサイト
料金の目安
300,000円~、遺産総額の0.5%が目安
その他

☆法人税・申告所得税(内部監査・経営診断は単発でもOK)
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