宮城県の司法書士法人クオリティ・ワン
- 相談無料
相続でもめない方法、相続税を節約する方法をご存じですか。
相続は必ず、そして、それは突然やってきます。早めに対策すれば安心です。
・どんなに仲がいい家族でも相続ではもめる?
・相続対象が自宅だけの場合はキケン?
・贈与を活用すると相続税が安くなる?
法律は弱い者の味方ではなく、知っている者の味方です。
将来、家族がもめないために、今すぐベテラン司法書士までお気軽にご相談ください。
事務的手続きだけでなく、今までの経験に基づき、お客様の利益が最大となるようご提案いたします。
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宮城県仙台市青葉区本町1丁目12番7号
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- 営業時間
- ■受付時間 9:00~18:00(土日祝日を除く)
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【事務所の相談方針】
■法律を通じてお客様に安心・安全をお届けします
■法律は弱い者の味方とは限らず知っている者の味方をします
■司法書士歴30年のベテラン司法書士までお気軽にご相談ください。
◆◆◆初回相談料無料!◆◆◆
※携帯電話からもご利用いただけます
- 代表者
- 代表司法書士 久保巌 (クボ イワオ)
■宮城県司法書士会 登録第603号
■簡裁訴訟代理関係業務認定会員認定
第701011号
■仙台青雲ライオンズクラブ正会員
- リンク
- オフィシャルサイト
- 料金の目安
- 相続・遺言に関する初回相談は無料です。
■不動産の名義変更(相続登記)55,000円~ ※別途、登録免許税
■遺産分割協議書作成 33,000円~
■相続人調査 33,000円~
■相続放棄申述書作成 55,000円~
■遺言書文案作成 150,000円~
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相続というと、「まだまだ先の話し」、「自分には関係ない」と思っていませんか?
実例を紹介します。【実例】
「遺言書を書いてもらっていればこんなことにはならなかったのに・・・」父はすでに他界しており、長男である自分と妻で一所懸命に介護していた母が亡くなりました。
母の財産は、母と私たち家族で住んでいた築40年の実家だけでしたので、長男であり、母の面倒を見てきた自分が相続するものだと思っていました。
また、母も生前は「実家は長男に継がせる」と言っていました。ところが、母が亡くなると、相続人である二男と長女が相続分をよこせと言ってきました。
母は遺言書を遺していませんでしたので、法律上は相続人である長男、二男それから長女で均等(各1/3)に財産を分けることになります。
実家は郊外にあり、古い家なので売ってもたいした金額になりません。
実家を売って財産を分けると、年金暮らしの私たちでは新たに住まいを借りることもできません。■必要だった対策
いくら仲がいい兄弟姉妹でも、相続になると仲良しではいられないケースが多くなっています。
母が実家を長男に相続する旨の遺言書を作成することで、上記の騒動は起こらなかった可能性があります。
ただし、二男と長女は遺留分(法定相続割合の半分(各1/6)の財産を請求する権利)があるので、長男は事前にこの権利分のお金を準備する必要があります。
相続財産が土地と家屋だけの場合、相続人の間でもめるケースが非常に多いことから遺言書を作成されることを強くお勧めします。【遺言書の作成などの相続に関するご相談は、お気軽にこちらまでどうぞ】
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