特別受益とは・計算方法や注意点について解説

相続発生時「兄は散々父親から資金援助を受けていたのに、同じ割合で遺産を分けるのは不公平だ」「生前贈与分を遺産分割時に差し引けないだろうか?」などと、不満を抱く方々は多いことでしょう。
そのようなときには、被相続人から遺贈や一定の生前贈与を受けた共同相続人について、「特別受益」を主張できる場合があります。
ただし、特別受益を主張するには一定の条件があり、証拠があっても主張が認められないケースもあるため注意が必要です。
この記事では、特別受益の条件、特別受益を踏まえた遺産分割の計算方法について解説します。
特別受益とは
特別受益とは、共同相続人のうち、被相続人から遺贈を受けたり、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として生前贈与を受けたりした人がいる場合に、相続人間の公平を図るために考慮される利益を指します。
特別受益を受けた相続人が相続時の遺産分割の際、他の相続人と同じ割合で遺産を受け取ると、特別受益を受けなかった相続人から不満が出るおそれもあるでしょう。
そのため、遺産分割時に特別受益を考慮し、特別受益を受けた相続人の取得分の調整が図られます。
(1)特別受益の対象となるケース
特別受益と認められる可能性があるのは、遺言によって特定の相続人に財産を譲る「遺贈」のほか、被相続人が生前に、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として特定の相続人へ行った贈与です。
主に次のような生前贈与が対象です。
- 婚姻のための贈与:(例)被相続人が、社会通念上通常の援助を超える高額な結婚支度金や持参金などを子に贈与した
- 養子縁組のための贈与:(例)養子縁組に出す被相続人(実親)が、子に持参金を贈与した
- 生計の資本としての贈与:(例)新居や自家用車の購入費、扶養義務の範囲を超える高額な留学費の援助等を子に行った
なお、扶養義務の範囲内の生活費支給(例:食費・お小遣い等)であれば、特別受益とは認められません。
(2)特別受益を主張する条件
とくに生前贈与を受けた相続人は遺産分割時、不利になると考え特別受益を認めないケースが数多くあります。
そのため、他の相続人が特別受益を主張するには、特別受益があった事実を証拠で証明しなければなりません。
証拠を揃えなければ、特別受益の存在を認めてもらうことが難しくなり、特別受益を踏まえた遺産分割ができない可能性があります。
ケースに応じた証拠書類の例は下の表の通りです。
| 贈与物 | 証拠書類 |
| 多額の資金援助(結納金・留学費の援助等) | 被相続人の口座の取引履歴 |
| 事業資金の出資 | 開業届(控え)、法人の登記事項証明書 |
| 借金の肩代わり | 完済証明書、借金返済の履歴 |
| 不動産の贈与 | 不動産贈与契約書、不動産登記事項証明書 |
| 自動車の贈与 | 車検証、登録事項等証明書、自動車の購入明細書・見積書 |
ただし、送金履歴や契約書などがあっても、その贈与が特別受益にあたるかどうかは、贈与の目的、金額、被相続人の資産状況、他の相続人への援助の有無などを踏まえて判断されます。
特別受益の持ち戻しと計算方法
ここでは、特別受益を踏まえた遺産分割方法について説明しましょう。
(1)特別受益の持ち戻しとは?
遺産分割する際に特別受益を踏まえた取得分を調整する方法として「持ち戻し」が行われます。
持ち戻しとは、相続開始時の遺産額に、生前贈与として受けた特別受益の価額を加算し、各相続人の具体的な取得分を計算する方法です。
特別受益を受けた相続人については、算出された相続分から特別受益の価額を差し引きます。
例えば遺産額2,500万円、相続人に子A・B・Cがいて、結婚資金のため現金500万円を子Aへ生前贈与した場合、現金500万円分が特別受益となります。
特別受益500万円分を遺産額2,500万円と合わせ、総額3,000万円を子A・B・Cで分割します。
子B・Cはそれぞれ現金1,000万円を相続する一方、子Aは既に500万円の特別受益を得ているので、持ち戻し分が控除され、遺産から取得する額は現金500万円となります。
(2)計算方法
具体例を挙げ、特別受益の持ち戻しをする場合の遺産分割方法についてみてみましょう。
(例)被相続人の遺産4,000万円を相続人である配偶者A、子B・Cが遺産分割する
- 配偶者A
- 子B:被相続人の生前に400万円を取得した
- 子C
本来の法定相続分の割合はそれぞれ以下の通りです。
- 配偶者A:1/2→2,000万円
- 子B:1/4→1,000万円
- 子C:1/4→1,000万円
ただし、被相続人の生前に子Bが受け取った400万円は特別受益となるので、被相続人の遺産と合算します。
なお、持ち戻しの際は受け取ったお金を返金せずに遺産総額へカウントします。
遺産4,000万円+子Bの特別受益400万円=4,400万円
法定相続分の割合に応じた遺産の取得額はそれぞれ以下の通りです。
- 配偶者A:1/2→2,200万円
- 子B:法定相続分は1/4だが特別受益を控除する→1,100万円-特別受益分400万円=700万円
- 子C:1/4→1,100万円
特別受益があったと主張する手順について
他の相続人に特別受益を指摘された場合、特別受益を受けた当人は、その事実を認めない可能性があります。
このような事態になっても、感情的にならず冷静な対応を行わなければいけません。
特別受益を主張する流れについて説明します。
(1)STEP1:遺産分割協議で特別受益があった旨を主張
まず相続人全員が集まり遺産分割協議で分割方法を決めていきます。
特定の相続人に対し特別受益があったと主張する場合、証拠を提示しながら協議すれば、スムーズに分割方法の取り決めができるでしょう。
特別受益を受けた相続人が、最初からその事実を認め、特別受益の持ち戻しによる遺産分割へ応じる可能性はあります。
特別受益を受けた相続人も、それ以外の相続人も冷静に話し合いを進めていきましょう。
遺産分割の方法を取り決めたら、分割内容を忘れずに「遺産分割協議書」へ記載し、相続人全員が署名押印します。
作成した遺産分割協議書は、主に「不動産相続登記」「預貯金・株の相続手続き」「自動車の名義変更」「相続税申告」で提出が必要となります。
(2)STEP2:協議がまとまらなければ遺産分割調停・審判を行う
特別受益を受けた相続人と、それ以外の相続人との主張に隔たりがあり、遺産分割協議がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることが可能です。
遺産分割調停では、調停委員を交えて話し合いによる解決を目指します。
調停委員は、紛争当事者の間に入って、助言や解決策も提示します。
調停の申立て場所・必要書類は下の表の通りです。
| 遺産分割調停 | 内容 |
| 申立て場所 | 相手方のうち一人の住所地または当事者が合意で定めた家庭裁判所 |
| 必要書類 |
1.申立書等 ・申立書:1通、その写し(相手方の人数分) ・事情説明書(遺産分割) ・進行に関する照会回答書(遺産分割) 2.被相続人との関係がわかる書類 ・被相続人の出生時~死亡時までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍):手数料1通450~750円、被相続人の本籍地の市区町村役場で取得 ・相続人全員の戸籍謄本:手数料1通450円、相続人の本籍地の市区町村役場で取得 ・相続人全員の住民票(1通200円、住所地の市区町村役場で取得)または戸籍附票(1通300円、本籍地の市区町村役場で取得)のいずれか 3.遺産に関する証明書 ・不動産登記事項証明書 ・固定資産評価証明書 ・預貯金通帳の写しまたは残高証明書 ・有価証券の写し 等 4.特別受益の証拠書類 ・被相続人の口座の取引履歴 ・不動産贈与契約書 等 5.その他 ・収入印紙:被相続人1人につき1,200円分 ・連絡用の郵便切手 |
なお、必要書類や郵便切手の金額は、申立先の家庭裁判所や事案の内容によって異なる場合があります。申立て前に、申立先の家庭裁判所の案内を確認しましょう。
さらに、裁判所から追加書類を要求される場合があるので、柔軟に対応していきましょう。
家庭裁判所での話し合いにより調停が成立すると、「調停調書」が作成されます。
一方、調停が成立しなかった場合は「遺産分割審判」に移行し、裁判官が判断を下します。
特別受益の持ち戻し免除について
特別受益があるからといって、必ず取得分の調整をしなければいけないわけではありません。
また、被相続人が持ち戻しを免除する意思表示をすることも可能です。
(1)特別受益の持ち戻し免除とは?
特別受益の持ち戻し免除とは、被相続人が「特定の贈与や遺贈について、遺産分割時に特別受益として考慮しなくてよい」という意思を示すことです。
持ち戻し免除が認められると、その特別受益は相続分の計算上、原則として差し引かれません。
被相続人が持ち戻し免除の意思表示を行う場合、特別な方式はなく、生前に相続人へ口頭で伝えてもかまいません。
ただし、相続発生時に特別受益の持ち戻しが問題となった場合、口頭での意思表示だけだと証拠は残りません。
そのため、被相続人は持ち戻しに関する争いが起きないよう、遺言書で「特別受益の持ち戻し免除」を明記しましょう。
(2)特別受益の持ち戻し免除が認められるケース
遺言書に例えば「遺言者〇〇は、これまで相続人〇〇に行った生前贈与に関する特別受益の持ち戻しを、全て免除する。」と記載すれば、免除が認められます。
その他、被相続人が特別受益の持ち戻し免除の意思表示を明示しなくても、諸事情を総合考慮して免除が認められるケースはあります。
主に以下のようなケースです。
- 被相続人が相続人全員に同程度の贈与や遺贈をしている:(例)相続人である子全員に、婚姻支度金や住居取得費用を援助していた。
- 相続人の一人が被相続人の家業を継いだ:(例)被相続人が自分の運営していた農地等を長男に贈与し、農家を継がせていた。
- 被相続人の贈与に一定の理由があった:(例)被相続人の介護を担うことを前提に、長女へ金銭を渡していた。
- やむを得ない理由があった:(例)病気で入院を繰り返す次男は、独立した生計を営むのが難しいため、被相続人がやむなく生活のための金銭を渡した。
なお、民法では、婚姻期間が20年以上である夫婦の一方が、他方に対して居住用の建物またはその敷地を生前贈与または遺贈した場合、原則として特別受益の持ち戻し免除の意思表示があったものと推定されると定めています(民法第903条第4項)。
この規定に該当するには、婚姻期間が20年以上であることに加え、贈与または遺贈の対象が配偶者の居住用の建物またはその敷地であることが必要です。
まとめ
特別受益の問題には、とりわけ特別受益を受け取れなかった相続人側が敏感に反応してしまうことがあるでしょう。
仲の良くない相続人同士である場合、特別受益の問題はなかなか解決しないおそれがあります。
特別受益を受けた相続人と、受けていない相続人の信頼関係が損なわれないよう、相続人だけでなく弁護士を代理人にして、交渉を継続するのも有効な方法です。
相続に詳しい弁護士へ相談すれば、有益なアドバイスやサポートが受けられます。
弁護士が紛争当事者の間に入り交渉を行えば、スムーズに遺産分割協議を進められる可能性があります。