遺産分割協議の進め方とは?手順・必要書類・トラブル回避のポイントを解説

親や親族が亡くなり相続が発生すると、多くの人がまず直面するのが遺産分割協議です。
相続人が複数いる場合、遺産をどのように分けるかを話し合いで決める必要がありますが、初めての経験で何から手をつければよいか分からない方も少なくありません。
この記事では、遺産分割協議の基本的な意味から、始める前の準備、具体的な進め方、よくあるトラブルと対処法などについて解説します。
遺産分割協議とは
まずは、遺産分割協議がどのような手続きなのか、基本的な意味と遺産分割協議書が必要になる場面を確認しておきましょう。
(1)遺産分割協議の定義と法的位置づけ
遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)が遺した財産について、共同相続人全員で話し合い、誰がどの財産を取得するかを決める手続きです。
遺言書が残されていない場合には、法定相続分を参考にしながら、相続人全員の合意によって具体的な分け方を決めることができます。
遺言書がある場合は原則としてその内容に沿って相続しますが、遺言の内容や受遺者などの状況によっては、相続人全員の合意により遺言と異なる分け方ができる場合もあります。
遺産分割協議は、共同相続人全員が参加し、全員の合意が得られて初めて成立します。
相続人の一部を除外して行った協議は原則として有効な遺産分割協議とはなりません。
そのため、まずは「相続人が誰であるか」を正確に把握することが、遺産分割協議の出発点となります。
(2)遺産分割協議書が必要になるケース・不要なケース
遺産分割協議で合意した内容は、「遺産分割協議書」という書面にまとめます。
不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の解約・払戻し、株式や自動車の名義変更などの手続きでは、遺産分割協議書や各機関所定の書類の提出を求められることがあります。
後々の「言った・言わない」といったトラブルを防ぐ意味でも、合意内容を書面に残しておくことが重要です。
一方で、相続人が一人だけの場合や、遺言書の内容どおりに手続きを進める場合など、遺産分割協議そのものが不要なケースもあります。
また、法定相続分どおりの共有状態で相続登記をする場合など、遺産分割協議書を使わずに進められる手続きもあります。
ただし、必要書類は手続先によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
遺産分割協議を始める前にやるべきこと
遺産分割協議をスムーズに進めるには、話し合いを始める前の準備が重要です。
相続人・財産・遺言書の3点を確認し、協議の前提を整えましょう。
(1)相続人の確定(戸籍謄本の収集)
遺産分割協議を始める前に、まず「誰が相続人であるか」を確定させる必要があります。
そのためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などを取り寄せ、婚姻歴や子どもの有無などを確認します。
想定していなかった相続人(前の配偶者との子ども、認知した子どもなど)が判明するケースもあるため、この作業を省略せずに丁寧に行うことが重要です。
(2)相続財産と債務の調査・財産目録の作成
次に、被相続人が遺した財産を洗い出します。
預貯金、不動産、株式や投資信託などの有価証券、自動車などを確認するとともに、借入金やローンなどの債務についても把握しておきましょう。
金融機関への残高証明書の請求や、不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書の取得などを通じて、財産の内容と評価額を整理し、「財産目録」として一覧化しておくと、その後の話し合いがスムーズになります。
なお、借入金などの金銭債務は、原則として遺産分割の対象ではなく、相続開始によって法定相続分に応じて各相続人に承継されます。
相続人同士で特定の人が債務を負担すると決めても、その合意を債権者に当然に主張できるわけではありません。
また、被相続人が保険料を負担し、受取人が指定されている死亡保険金は、通常は受取人固有の財産であり遺産分割の対象にはなりませんが、相続税上はみなし相続財産として課税対象となる場合があります。
(3)遺言書の有無の確認
遺産分割協議に入る前に、被相続人が遺言書を残していないかを必ず確認しましょう。
自宅の金庫や書斎などを確認するほか、公証役場で公正証書遺言の有無を確認したり、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していたかを調べたりする方法があります。
自宅などで自筆証書遺言が見つかった場合は、原則として家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されていた遺言書は検認が不要です。
有効な遺言書がある場合は原則としてその内容に沿って相続を進めますが、一定の場合には関係者の合意により異なる分割方法を選べることもあります。
遺産分割協議の進め方
相続人と財産の確認が終わったら、実際の遺産分割協議に進みます。
準備から協議書の作成、名義変更までの流れを7つのステップで確認します。
(1)相続人全員に連絡を取る
遠方に住んでいる相続人や、普段あまり交流のない相続人にも必ず連絡を取り、遺産分割協議への参加を依頼します。
連絡先が分からない場合は、戸籍の附票を取得して住所を確認する方法もあります。
(2)財産目録をもとに分割方法を話し合う
作成した財産目録を相続人全員で共有し、それぞれの財産をどのように分けるかを話し合います。
全員が同じ場所に集まる必要はなく、遠方に住む相続人がいる場合は、電話やオンライン会議、書面などを利用して協議を進めることも可能です。
大切なのは、最終的に相続人全員が同じ内容に合意することです。
(3)分割方法(現物分割・代償分割・換価分割・共有)を検討する
遺産の分割方法には、主に以下の4つの方法があります。
- 現物分割:不動産はA、預金はBというように財産をそのまま分ける方法
- 代償分割:一人が財産を取得する代わりに、他の相続人に代償金を支払う方法
- 換価分割:財産を売却して現金化し、その代金を分ける方法
- 共有:複数の相続人で財産を共同所有する方法
それぞれにメリット・デメリットがあるため、財産の種類や相続人の状況に応じて適切な方法を選びましょう。
(4)合意内容をまとめる
話し合いがまとまったら、誰がどの財産をどれだけ取得するのか、具体的な内容を整理します。
この段階であいまいな点が残っていると後のトラブルにつながりやすいため、財産を特定できる情報まで明確にしておくことが大切です。
不動産であれば所在・地番・家屋番号など、預貯金であれば金融機関名・支店名・口座種別・口座番号などを確認しておきましょう。
(5)遺産分割協議書を作成する
合意した内容をもとに、遺産分割協議書を作成します。
法律で定められた書式はありませんが、被相続人を特定する情報、相続人全員の氏名・住所、各財産の内容と取得者などを明記するのが一般的です。
不動産の相続登記や金融機関での手続きに使用する場合は、財産の表示方法に不備があると手続きが進まないこともあるため、不安がある場合は専門家に確認してもらうと安心です。
(6)相続人全員が署名・押印する
遺産分割協議書には、実務上、相続人全員が署名または記名し、実印を押印して、印鑑証明書を用意する方法が一般的です。
特に相続登記や金融機関での手続きでは、実印や印鑑証明書が求められることがあります。
必要に応じて相続人の人数分の原本を作成して各自が保管すると、その後の手続きにも利用しやすくなります。
(7)相続財産の名義変更・分配手続きを行う
遺産分割協議書が完成したら、その内容に基づいて、不動産の相続登記、預貯金の解約・払戻し、株式や自動車の名義変更などの手続きを進めます。
必要書類は手続先によって異なり、遺産分割協議書のほか、戸籍謄本類、印鑑証明書、法定相続情報一覧図などが求められる場合があります。事前に各機関へ確認しておきましょう。
遺産分割協議でよくあるトラブルと対処法
遺産分割協議では、相続人と連絡が取れない、意見がまとまらないなどの問題が起きることがあります。
代表的なトラブルと対処法を確認しておきましょう。
(1)相続人の一部と連絡が取れない場合
相続人の中に行方不明の人がいる場合、その人を除外して遺産分割協議を成立させることはできません。
まずは戸籍の附票などから住所を確認し、連絡を試みます。
それでも所在や連絡先が分からない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法があります。
不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するには、原則として家庭裁判所の権限外行為許可が必要です。
また、生死が7年間明らかでない場合には、普通失踪として失踪宣告を申し立てられる可能性があります。
なお、戦争・船舶事故など死亡の原因となり得る危難に遭遇した場合には、危難が去った後1年間生死が明らかでないことを要件とする特別失踪があります。
事情に応じて、弁護士や司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。
(2)話し合いがまとまらない場合(調停・審判への移行)
相続人同士で話し合っても分割方法について合意できない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
調停では、裁判官や調停委員を介して話し合いを進めます。
調停でも合意に至らず不成立となった場合は、原則として遺産分割審判に移行し、家庭裁判所が提出された資料や事情を踏まえて分割方法を判断します。
感情的な対立が大きい場合は、早めに弁護士へ相談することも検討しましょう。
(3)遠方に住む相続人がいる場合の進め方
相続人が全国各地、あるいは海外に住んでいる場合、全員が一堂に会して話し合うのは難しいことがあります。
そのようなケースでは、オンライン会議システムを活用したり、財産目録や分割案を書面・郵送などでやり取りしたりしながら合意形成を進める方法が現実的です。
遺産分割協議は全員が同じ場所に集まって行う必要はありません。
最終的な遺産分割協議書も、同じ内容の書面を各相続人に送付して署名・押印してもらう方法などがあります。
海外在住者は印鑑証明書を取得できないケースもあるため、署名証明など代替書類が必要になることがあります。利用する手続先に必要書類を確認しておきましょう。
まとめ
遺産分割協議は、相続人の確定や財産調査といった準備段階から、話し合い、協議書の作成、名義変更手続きまで、いくつものステップを踏んで進めていく手続きです。
相続人同士の関係や財産の内容によっては、思わぬトラブルが発生することもあります。
相続税の申告が必要な場合、原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告と納税を行う必要があります。
遺産分割協議が終わっていなくても、申告期限が延びるわけではありません。
そのため、遺産分割協議がスムーズにまとまらない場合や、専門的な判断が必要な場合は、早めに専門家へ相談することが大切です。