寄与分とは?認められる条件・計算方法・請求の流れを解説

相続

寄与分とは?

寄与分は、遺産相続の不公平感を是正するための制度です。

「長年、親の介護をしてきた」「家業を無償で手伝ってきた」という方は制度を活用することで法定相続分より多くの遺産を相続できる可能性があります。

ただし、寄与分は自動的に認められるものではなく、一定の要件を満たし、他の相続人に主張する必要があります。

この記事では、寄与分の基本的な意味、認められるための要件、具体的な計算方法、実際に請求する際の流れなどについて解説します。

寄与分とは

寄与分とは、被相続人(亡くなった方)の財産の維持または増加について特別の貢献をした相続人に対して、法定相続分に加えて追加の取り分を認める制度で、民法第904条の2に規定されています

例えば、親の事業を無給に近い形で手伝い続けた結果、事業が発展して財産が増えた場合や、親を自宅で長期間介護し、その分の介護費用の支出を防いだ場合などが典型例です。

こうした貢献をした相続人と、まったく関わらなかった相続人が同じ相続分を受け取るのでは、実質的な公平とはいえません。

寄与分は、相続人間のこうした不公平を是正し、実質的な公平を図るために設けられた制度です。

ここで重要なのは、「特別の寄与」という言葉です

単に親と同居していた、たまに様子を見に行っていた、といった程度の関わりでは、寄与分は認められません。

夫婦や親子には法律上もともと扶養義務や協力義務があるため、その範囲内の行為は「特別」とは評価されないのです。

寄与分が認められるには、通常期待される以上の貢献をしたと評価される必要があります

寄与分が認められるための要件

寄与分が認められるためには、主に以下の4つの要件を満たす必要があります。

(1)相続人であること

寄与分は、法定相続人に対してのみ認められる制度です

例えば、長男の配偶者(息子の妻)がどれだけ献身的に介護をしていたとしても、その配偶者自身は相続人ではないため、原則として寄与分を主張することはできません。

ただし、この点については後述する「特別寄与料」という別の制度でカバーされる可能性があります。

なお、相続放棄をした人や、相続欠格・廃除によって相続人としての地位を失った人は、寄与分を主張することができません。

(2)被相続人の財産の維持・増加への貢献があること

寄与分が認められるには、その行為によって被相続人の財産が維持された、あるいは増加したという結果が必要です

精神的に支えた、頻繁に会いに行って励ましたといった精神的な援助は、貢献として尊いものであっても、財産面での効果を客観的に示しにくいため、寄与分としては認められにくい傾向にあります。

そのため、家業従事や療養看護など行為の種類ごとに、財産的な効果をどのように金額換算するかが実務上のポイントとなります。

(3)「特別の寄与」といえる程度であること

前述したとおり、通常の親族間の助け合いの範囲を超える貢献であることが必要です

判断にあたっては、貢献の内容、期間、専従性(他の仕事を犠牲にしてまで行ったか)、無償性(対価を受け取っていなかったか)などが総合的に考慮されます。

例えば、夫婦間の協力扶助義務や親子間の扶養義務として通常期待される範囲内の行為にとどまる場合は、「特別の寄与」とは認められません。

(4)貢献と財産の維持・増加に因果関係があること

その貢献行為がなければ、被相続人の財産がその分減っていたであろう、あるいは増えなかったであろうという因果関係が必要です

例えば、介護を行った結果、本来であれば発生していたはずの介護施設の利用料や介護ヘルパーの費用の支出を免れた、という形で因果関係を示すのが一般的です。

この因果関係を裏付ける領収書や介護日誌などの資料をあらかじめ残しておくことが、後に寄与分を主張する際の重要な証拠となります。

寄与分が認められる主な類型

寄与分は、貢献の内容によっていくつかの類型に分類されます。

いずれの類型においても、「通常期待される範囲を超えているか」「財産の維持・増加に実際につながったか」という視点で評価される点は共通しています。

(1)家業従事型

被相続人が営む農業や商店、会社などの事業に、無償またはそれに近い低い給与で従事し、財産の維持・増加に貢献した場合です

長年にわたり家業を手伝い、事業の発展に寄与したようなケースが該当します。

一般的に、従事した期間が長く、受け取っていた給与が労働の対価として明らかに低かった場合ほど、寄与分として評価されやすい傾向にあります。

(2)金銭等出資型

被相続人の事業資金を提供したり、被相続人の借金を肩代わりしたり、不動産の購入資金や医療費・介護施設の入居費用を負担したりした場合です

金銭の出入りが記録に残りやすいため、比較的立証しやすい類型といえます。

ただし、出資が贈与や貸付として扱われる場合には、寄与分ではなく特別受益や返還請求の問題として処理されることもあるため、性質の見極めが重要です。

(3)療養看護型

病気や高齢の被相続人を自ら介護・看病し、介護費用の支出を抑えた場合です

相続の場面で最も多く問題になる類型の一つで、在宅介護を長期間続けてきた相続人が主張するケースが典型的です。

実際の要介護度や、介護に費やした期間・頻度なども、寄与分の金額を算定するうえで重視される要素です。

(4)扶養型

被相続人の生活費を継続的に負担し、被相続人自身の財産の減少を防いだ場合です

仕送りを続けていた、同居して生活費を全面的に負担していたといったケースが該当します。

被相続人に対して、ほかに扶養義務を負う親族がいたかどうかも、扶養型の寄与分が認められるかを判断する際の考慮要素の一つとなります。

(5)財産管理型

被相続人の所有する不動産の管理を代行し、管理費用の支出を抑えたり、賃貸経営を代わりに行って収益を維持したりした場合です。

寄与分の計算方法

寄与分の金額は、法律で一律に定められているわけではなく、類型ごとに考え方が異なります。

ここでは代表的な計算方法を紹介します。

(1)家業従事型の計算方法

家業従事型では、一般的に、寄与者が本来受け取ることができた給与・報酬相当額に従事期間を乗じ、実際に受け取っていた給与や生活費相当額などを控除して算定します

寄与分額=本来受け取ることができた給与・報酬相当額×従事期間-実際に受け取った給与・報酬など

ただし、具体的な算定方法は、従事の内容や期間、受け取った対価、被相続人との生活状況などによって異なります。

(2)財産管理型の計算方法

財産管理型では、専門業者などに財産管理を委託した場合に必要となった報酬相当額を基準に、管理の内容や期間などを考慮して算定するのが一般的です。

(3)金銭等出資型の計算方法

金銭を提供した場合は比較的シンプルで、拠出した金額を基準に、貨幣価値の変動(相続開始時点への換算)などを考慮して算定されます

不動産の購入資金を提供した場合は、出資額の当該不動産の取得価格に対する割合を、相続開始時の不動産評価額に乗じて算出するのが一般的です。

(4)療養看護型の計算方法

介護報酬基準(介護保険における報酬単価)を参考にしながら、以下のような形で算定されることが多いです

寄与分額 = 介護報酬相当額(日額)× 介護日数 × 裁量的割合(0.5〜0.8程度)

裁量的割合が用いられるのは、家族による介護はプロの介護士による介護とまったく同一の質・専門性とは評価しにくいためです。

例えば、長女が3年間(約1,095日)にわたり要介護状態の父親を自宅で介護し、仮に近隣の介護報酬相当額を日額7,000円、裁量的割合を0.7とした場合、

7,000円 × 1,095日 × 0.7 = 約537万円

という金額が寄与分の目安として算出されることになります。

ただし、これはあくまで一つの考え方に基づく試算であり、実際の金額は個別の事情、他の相続人との協議内容、調停での合意内容や審判での判断によって大きく変わる点に注意が必要です。

寄与分を請求する方法・流れ

寄与分は、主張しなければ考慮されません。以下のような流れで進めていくのが一般的です。

(1)遺産分割協議の中で主張する

まずは相続人全員による遺産分割協議の場で、自分の貢献内容を説明し、寄与分を考慮した遺産分割を求めます

他の相続人が納得すれば、その内容で遺産分割協議書を作成し、不動産の相続登記や預貯金の解約・名義変更などの手続きを進めます。

(2)協議が調わない場合は家庭裁判所の調停・審判へ

話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所の調停・審判手続きを利用します。

調停では当事者間の合意を目指し、合意できない場合は審判に移行して、裁判官が寄与分の有無や金額を判断します。

(3)必要な証拠資料

寄与分を主張するには、貢献の事実を客観的に示す資料が欠かせません

以下のようなものを日頃から残しておくことが重要です。

  • 介護記録、介護日誌、通院の付き添い記録
  • 介護施設や医療機関への支払いを示す領収書、通帳の記録
  • 家業への従事を示す給与明細、勤務記録、事業の売上資料
  • 日記やメール、LINEのやり取りなど、当時の状況がわかるもの
  • 写真や動画などの記録 

(4)時効・期限に関する注意点

2023年4月に施行された改正民法により、相続開始から10年を経過すると、原則として、寄与分や特別受益を考慮した具体的相続分による遺産分割ができなくなりました。

ただし、一定の期間内に家庭裁判所へ遺産分割や寄与分に関する申立てをした場合など、例外もあります。

相続人以外でも請求できる「特別寄与料」とは

前述したとおり、寄与分は相続人にしか認められません。

しかし、2019年7月に施行された改正相続法により、相続人ではない親族が、被相続人の療養看護等について特別の寄与をした場合に、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できる制度が新設されました。

代表的な例が、長男の配偶者(息子の妻)が義理の親を献身的に介護してきたケースです。

従来は、相続人ではないことを理由に、寄与分を主張することができませんでしたが、この制度により、一定の要件のもとで金銭請求が可能になりました。

寄与分と特別寄与料の主な違いは以下のとおりです。

項目 寄与分 特別寄与料
請求できる人 相続人 相続人ではない被相続人の親族(一定の除外あり)
手続きの場 遺産分割協議・調停・審判 相続人との協議、家庭裁判所への請求
請求期限 原則として相続開始から10年 相続開始および相続人を知った時から6か月、かつ相続開始から1年

特別寄与料は請求期限が寄与分より短く設定されているため、該当する可能性がある方は特に早めの行動が求められます。

まとめ

寄与分は、実際の相続の現場でトラブルになりやすいテーマの一つです。

寄与分の主張は他の相続人の取り分を減らすことにつながるため、合意を得るのが簡単ではないという現実があります。

「介護は当然のことだ」「自分も多少は手伝った」などと反論されることも珍しくありません。

また、家庭裁判所の実務では、同居していた、扶養義務の範囲内であったとみなされ、寄与分が認められない、あるいは想定より低く評価されるケースも多くあります。

「特別の寄与」が認められるハードルは、当事者が考えるよりも高い傾向にあることを理解しておく必要があります。

自分の貢献がどの程度の寄与分として評価されるか判断できない場合や、他の相続人と揉めてしまいそうな場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。

相続に強い弁護士に相談すれば、交渉を代理してもらえるため、相続人間の対立が深刻化するのを防ぎながら、手続きを進めやすくなります。

本日のオススメ専門家をピックアップ

専門家を探す

職種から専門家を探す
職種から専門家を探す
業務から専門家を探す
業務から専門家を探す
所在地から専門家を探す
対応エリアから専門家を探す
フリーワードで探す
  1. 相続問題相談ガイド
  2. 相続問題相談ガイドのコラム一覧
  3. 相続
  4. 寄与分とは?認められる条件・計算方法・請求の流れを解説