遺産相続の期限一覧・死亡直後から行う手続きを時系列で解説

相続

遺産相続の期限一覧

親や親族が亡くなると、葬儀の手配と並行して、役所への届出や相続の手続きが次々と発生します。

相続の手続きには期限が設けられているものが多く、中には期限を過ぎると相続放棄ができなくなる、税金の特例が使えなくなるといった大きな不利益につながるものもあります。

この記事では、遺産相続に関する主な期限を、亡くなった直後から時系列で整理して解説します。

「何をいつまでにすればよいのか」を確認する際の参考にしてください。

【一覧表】遺産相続の主な期限早見表

まずは、遺産相続で押さえておきたい主な期限を一覧で確認しましょう。

起算点(いつから数え始めるか)が手続きごとに異なる点にも注意が必要です。

期限 主な手続き 起算点
7日以内 死亡届の提出 死亡を知った日
10日〜14日以内 年金受給停止・世帯主変更などの届出 死亡日
3ヶ月以内 相続放棄・限定承認 自己のために相続の開始があったことを知った時
4ヶ月以内 準確定申告 相続の開始を知った日の翌日
10ヶ月以内 相続税の申告・納付 死亡を知った日の翌日
1年以内 遺留分侵害額請求 相続の開始と遺留分の侵害を知った時
3年以内 相続登記、生命保険金の請求 不動産の取得を知った日/死亡日など

このうち、最初に重要な判断を迫られるのは「3ヶ月以内」の相続放棄・限定承認です。

以降の章では、それぞれの期限について順に詳しく説明します。

死亡直後〜1ヶ月以内の手続き

亡くなった直後は、葬儀と並行して役所への届出や遺言書の確認が必要になります。

この時期に期限のある主な手続きを説明します。

(1)死亡届(7日以内)

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場へ提出します。

火葬許可の申請とあわせて行うことが多く、葬儀社に提出を代行してもらえる場合もあります。

火葬には火葬許可証が必要です。

(2)年金・健康保険・介護保険の手続き(10日〜14日以内)

年金受給権者死亡届の提出期限は、厚生年金が10日以内、国民年金が14日以内です。

ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は、原則として提出不要です。

未支給年金がある場合の請求は、別途確認しましょう。

健康保険・介護保険は、加入制度に応じて資格喪失に関する届出や資格確認書などの返却を行います。

勤務先の健康保険では、事業主が事実発生から5日以内に資格喪失届を提出するため、速やかに勤務先へ連絡してください。

国民健康保険や介護保険の手続きは、市区町村で確認します。

また、世帯主変更届が必要な場合は、変更があった日から14日以内に届け出ます。

(3)遺言書の確認と検認の手続き

自宅などで発見した自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。

封印のある遺言書を家庭裁判所以外で勝手に開封すると、過料の対象となるおそれがあるため注意しましょう。

公正証書遺言や、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は、検認が不要です。

3ヶ月以内:相続放棄・限定承認の期限

相続では、プラスの財産だけでなく借金も引き継ぐ可能性があります。

引き継ぐかどうかを判断するための期限と手続きを説明します。

(1)熟慮期間とは

相続を承認するか放棄するかを判断する期間を「熟慮期間」といい、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月です。

通常は、被相続人の死亡と自分が相続人になったことを知った時から数えます。

期限内に相続放棄や限定承認をしないと、原則として、プラスの財産も借金も引き継ぐ「単純承認」をしたものとみなされます。

期間は相続人ごとに起算するため、親族間で情報を共有しましょう。

先順位の相続人全員が放棄した場合は、次の順位の人が相続人になることがあります。

(2)相続放棄と限定承認の違い

相続放棄は、最初から相続人でなかったことになる手続きで、借金なども含めて一切引き継ぎません。

限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法で、相続人全員が共同で申述する必要があります。

なお、遺産を売却したり預金を使い込んだりすると、単純承認とみなされて放棄できなくなる場合があるため注意しましょう。

(3)判断が間に合わないときは期間の伸長を申し立てる

財産調査に時間がかかる場合は、熟慮期間が終わる前に、家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てることができます。

期限直前まで放置せず、早めに対応しましょう。

4ヶ月以内:準確定申告の期限

亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について行う申告を「準確定申告」といいます。

申告・納税が必要な場合の期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。

自営業や不動産賃貸による所得がある場合、給与収入が2,000万円を超える場合などは、申告が必要になることがあります。

ただし、収入があった人すべてに申告義務があるわけではなく、所得や控除の状況によって異なります。

申告義務がなくても、医療費控除などで還付を受けられる場合があるため、会社員や年金生活者についても確認しましょう。

10ヶ月以内:相続税の申告・納付の期限

相続税は、相続の手続きのなかでも金額が大きくなりやすいものです。

申告が必要になるケースと、期限に関する注意点を説明します。

(1)申告が必要なケース

相続税の申告・納付期限は、通常、死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

債務・葬式費用の控除や一定の生前贈与の加算などを反映した正味の遺産額を、次の基礎控除額と比較します。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人が3人なら、基礎控除額は4,800万円です。これを超える場合は、申告の要否を確認しましょう。

小規模宅地等の特例によって基礎控除額以下になる場合や、配偶者の税額軽減によって納税額がゼロになる場合も、その適用には申告が必要です。

提出先は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署です。

(2)期限に遅れた場合のペナルティ

申告・納付が遅れると、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。

期限後でも自主的に早く申告すれば、加算税が軽減される場合があるため、気づいた時点で対応しましょう。

納付は原則として金銭による一括納付ですが、一定の要件を満たせば延納や物納を利用できる場合があります。

(3)遺産分割が間に合わない場合の特例の扱い

遺産分割が終わっていなくても、申告・納付期限は延びません。

未分割の財産には、原則として配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用せず、申告・納付します。

その際、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、原則として申告期限から3年以内に分割すれば、ほかの要件を満たすことで特例を適用できる場合があります。

還付を受けるための更正の請求は、原則として分割成立日の翌日から4ヶ月以内に行います。

やむを得ない事情で3年以内に分割できない場合にも、税務署長の承認などによる対応があるため、税理士へ相談しましょう。

3年以内:相続登記の義務化と期限

不動産を相続した場合は、名義を変える相続登記が義務になっています。

期限と、間に合わないときの制度について説明します。

(1)2024年4月からの義務化

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。

相続の開始と、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請し、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になることがあります。

義務化前の相続も対象です。

2024年4月1日より前に取得を知っていた場合は2027年3月31日まで、施行後に知った場合は原則としてその日から3年以内に申請します。

また、遺産分割によって不動産を取得した場合は、分割成立日から3年以内に、その内容を反映した登記が必要です。

(2)遺産分割が長引くときは「相続人申告登記」を活用する

遺産分割がまとまらない場合は、自分が相続人であることなどを法務局に申し出る「相続人申告登記」により、基本的な申請義務を履行できます。

ただし、これだけでは売却や担保設定に必要な名義変更は完了しません。

遺産分割が成立したら、別途、その内容に沿った相続登記を行います。

その他、期限が設けられている手続き

遺留分の請求や給付金にも期限があります。相続税や登記とあわせて確認しましょう。

(1)遺留分侵害額請求(1年・10年)

遺言や生前贈与によって遺留分が侵害された場合、侵害額に相当する金銭を請求できます。

相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年間行使しない場合は時効となり、知らなくても相続開始から10年が経過すると請求できなくなります。

(2)生命保険金・葬祭費などの給付金

生命保険金の請求権は、原則として3年で時効にかかります。

起算点や取扱いは、保険会社の約款も確認してください。

葬祭費や高額療養費などにも、2年といった申請期限があります。

起算点は制度ごとに異なるため、保険者へ確認しましょう。

保険会社が分からない場合は、生命保険協会の生命保険契約照会制度を利用できる場合があります。

(3)相続した不動産の住所変更登記

2026年4月1日から、不動産の登記名義人は、住所・氏名の変更日から2年以内に変更登記を行うことが義務化されました。

施行前の未登記の変更は、2028年3月31日までに対応します。

一定の手続きにより、法務局が職権で変更登記を行う「スマート変更登記」も利用できます。

期限が定められていない遺産分割協議の注意点

遺産分割協議自体に法律上の期限はありませんが、長引くことで不利益が生じる場合があります。

(1)放置するリスク

協議が長引くと、相続税の特例や相続登記の期限への対応が必要になります。

また、協議中に相続人が亡くなると、その人の相続人が話し合いに加わり、当事者が増えて解決が難しくなることもあります。

(2)相続開始から10年経過した場合の制限

2023年4月1日施行の改正民法により、相続開始から10年経過後の遺産分割では、原則として特別受益・寄与分を考慮せず、法定相続分または指定相続分を基準に分割します。

ただし、相続人全員が合意すれば、10年経過後でも特別受益・寄与分を考慮できます。

期間内に家庭裁判所へ遺産分割の調停・審判を申し立てた場合なども例外です。

施行前の相続にも適用されますが、少なくとも2028年3月31日までは猶予期間があります。

期限に間に合わない場合の対処法

期限が迫っている場合や、すでに過ぎている場合も、自己判断で諦めず、対応を確認しましょう。

(1)状況に応じた対応を取る

相続放棄は、熟慮期間内であれば期間伸長の申立てができます。

死亡から3ヶ月を過ぎていても、相続開始を知った時期や財産・負債を把握できなかった事情などによっては、放棄が認められる場合があります。

相続税の申告が遅れた場合は速やかに申告・納付し、相続登記が難しい場合は相続人申告登記の利用も検討しましょう。

(2)必要な場合は専門家に早めに相談する

相続放棄や遺留分をめぐる紛争は弁護士、相続税や準確定申告は税理士、相続登記は司法書士が主な相談先です。

相続放棄の裁判所提出書類の作成は、司法書士にも相談できます。

期限が迫っていることを最初に伝え、必要書類や対応の順序を確認しましょう。

まとめ

遺産相続の期限は、7日以内の死亡届に始まり、3ヶ月以内の相続放棄、4ヶ月以内の準確定申告、10ヶ月以内の相続税申告、3年以内の相続登記へと続きます。

なかでも、最初に重要な判断が必要となるのは3ヶ月以内の相続放棄・限定承認です。

起算点や必要な手続きは人によって異なります。早めに財産・負債を調べ、期限を確認しながら、必要に応じて専門家に相談しましょう。

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