民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立しました。
平成30年法律第72号(同年7月13日公布)
民法及び家事事件手続法の一部改正
民法のうち相続法の分野については、昭和55年以来、実質的に大きな見直しはされてきませんでした。
その間にも社会の高齢化が更に進展し、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため、その保護の必要性が高まっていました。
今回の相続法の見直しは、このような社会経済情勢の変化に対応するものであり、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。
このほかにも、遺言の利用を促進し相続をめぐる紛争を防止する等の観点から、自筆証書遺言の方式を緩和するなど多岐にわたる改正項目を盛り込んでおります。
今回の改正は、一部の規定を除き、2019年(平成31年)7月1日から施行されます。
詳細は「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日」をご覧ください。
資料
改正法の概要については、併せて以下の資料もご参照ください。
また、同時に成立しました「法務局における遺言書の保管等に関する法律」の概要については、以下のページもご参照ください。
出典:法務省ウェブサイト