青森県の清水行政書士・社会保険労務士事務所

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遺言書なしで、相続人全員の話し合いによる遺産の分け方を決めた場合で遺産分割相続で、相続人が自分で相続登記を行う場合の必要書類は以下のようになります。

◎ 相続人全員で作成する遺産分割協議書(または、相続財産を引き継ぐ相続人以外の方の特別受益証明書)に実印を押印(協議書の文面は事例に応じて変わります)

◎ 相続人全員の印鑑証明書及び全部事項証明書(一部事項証明書)又は戸籍謄本(抄本)

◎ 亡くなられた方の生まれた時から死亡時までの全部事項証明書、戸籍(除籍)謄本をさかのぼって取得

◎ 不動産を取得する相続人の住民票の写し

◎ 不動産所在地の市町村から固定資産評価証明書
登録免許税は1,000分の4で、1,000万円の評価額で4万円の登録免許税です。相続の場合は、不動産取得税は課税されません。
相続税は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数
平成27年1月1日以後に発生する相続では、
3,000万円+600万円×法定相続人の人数と課税が強化されます。

具体例として、妻と子供2人の場合
5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円⇒改正後
3,000万円+600万円×3人=4,800万円の財産がある場合に相続税の支払いが必要
現在亡くなられた方の4%が相続税を支払っており、96%の方は相続税の支払いは不要

改正後は、亡くなられた方の6~7%位の方が相続税の支払いが必要となる予定で、93~94%の方は相続税の支払いは不要ということです。

◎ 他に亡くなられた方の戸籍の附票、直近の固定資産税納税通知書、登記済権利証が必要になる場合があります。


相続の放棄をしようとする相続人は、亡くなられた方の住所地の家庭裁判所に死亡を知った日から3か月以内に相続放棄申述書を提出して下さい。3か月を過ぎると単純承認となり亡くなった方のプラスの資産ばかりでなくマイナスの負債も引き継ぎ相続します。
 相続の放棄をしても、死亡保険の受取人になっている場合には、死亡保険は受け取ることができます。


 当事業所では、建設業許可、経営審査、指名願、産廃許可、会社・法人設立、労災特別加入、雇用保険、社会保険、就業規則の作成、相談業務を行っております。

住所
青森県八戸市湊高台二丁目13番17号
職種
  • 行政書士
  • 社会保険労務士
業務
  • 遺言書作成サポート
  • 遺産診断
対応エリア
  • 青森県
電話
0178-33-6308

電話連絡の際は、「相続問題相談ガイド」を見たと一言お伝えください。

代表者
清水 信敏
青森県行政書士会
 三八支部会員
青森県社会保険労務士会
 八戸支部会員
料金の目安
料金に関しましては、個別の依頼案件の内容によりご提示させていただきます。
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アクセス
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