石川県の司法書士法人岡崎パートナーズ

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相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合にその名義を変更するためには、
相続を原因とする所有権移転登記をする必要があります。

相続登記の申請が令和6年4月1日より義務化されることになります。
相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

このため、相続が発生した場合には、後々のトラブルを避けるためにも相続登記(所有権移転登記)を早めに行っておくことをお勧めします。

当事務所では、お客様の立場に立ち、業務を行っていますので、まずは、お気軽にご相談ください。

住所
石川県金沢市新神田二丁目13番21号
第二城南開発ビル101号室
職種
  • 司法書士
業務
  • 遺言書作成サポート
  • 土地表題登記
  • 不動産登記
  • 土地分筆登記
  • 生前贈与・節税対策
  • 遺産診断
  • 遺産分割協議書作成サポート
対応エリア
  • 富山県
  • 石川県
  • 福井県
電話
076-214-6374

電話連絡の際は、「相続問題相談ガイド」を見たと一言お伝えください。

営業時間
平日9時から17時30分まで
※土日、祝日、時間外もあらかじめご予約いただければ柔軟に対応させていただきます。
代表者
司法書士 岡崎寛

昭和48年生まれ
平成3年 石川県立七尾高校卒業
平成8年 慶応義塾大学法学部卒業
地元地方銀行に約10年勤務後
平成20年 司法書士登録
平成22年4月 司法書士事務所開設
令和3年8月 事務所を法人化して司法書士法人岡崎パートナーズを設立
石川県司法書士会所属 第355号
司法書士(簡裁訴訟代理認定 918095)
リンク
オフィシャルサイト
料金の目安
事案によって異なりますので、詳しくは上記の当事務所のホームページをご確認または、お電話でお問い合わせください。
アクセス
・北陸鉄道バス 新神田より徒歩3分
・新神田交差点から金沢駅方面に約70メートル
・駐車場あり

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